○三股町立小中学校共同実施組織運営要綱
(平成16年4月1日教育委員会告示第1号)
改正
平成17年4月1日教育委員会告示第2号
平成20年3月19日教育委員会告示第1号
平成21年7月22日教育委員会告示第1号
平成22年2月15日教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、三股町立学校管理運営規則(平成20年三股町教育委員会規則第1号)第80条第3項の規定により、三股町立小中学校(以下「学校」という。)における事務、業務の効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同実施の組織及び運営について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 共同実施組織は、三股町内の小中学校の事務職員をもって構成する。
2 共同実施組織の事務局は、当該共同実施組織の長の勤務する学校に置く。
3 共同実施組織の長として共同実施主任を置く。
4 共同実施主任は、当該組織の事務主幹をもって充てる。事務主幹がいない場合は、当該組織の事務職員の中から教育長が指名した者をもって充てる。
5 共同実施主任は、共同実施組織の所掌事務をつかさどる。
(業務)
第3条 共同実施組織は、次の業務を行う。
(1) 指定事務のうち共同実施に係る事務の処理に関すること。
(2) 前号以外の指定事務の支援に関すること。
(3) 事務職員の研修に関すること。
(4) その他学校運営の支援に関すること。
(共同実施主任の専決)
第4条 共同実施主任の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 共同実施組織内の小中学校の職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定に関する事務
(2)  児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により、読み替えて適用される同法第7条の規定による児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。
(3) 共同実施組織に関する予算の執行事務
(運営)
第5条 共同実施主任は、共同実施組織において処理する事務について、当該共同実施組織内の学校の校長と十分協議し、年度当初に共同実施計画書を作成しなければならない。
2 共同実施主任は、共同実施計画書を変更する必要がある場合は、当該地区の学校の校長に報告し、了承を受けるものとする。
3 共同実施の円滑な運営を図るため、三股町共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という。)を開催するものとする。
4 推進協議会の会長は、中心校の校長とし、当該共同実施組織を構成する学校の校長、副校長、地区内の代表教頭・教務主任、事務職員及び三股町教育委員会の担当職員で構成する。
(服務)
第6条 校長は、共同実施計画に基づき当該校の事務職員に共同実施組織への出張を命ずるものとする。
(事務処理)
第7条 共同実施組織における事務処理は、この要綱に定めるものを除くほか、関係法令、条例、規則等の定めるところによる。
附 則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日教育委員会告示第2号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月22日教育委員会告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成22年2月15日教育委員会告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。