○三股町社会教育委員条例
(昭和45年3月30日条例第8号) |
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(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、三股町教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三股町条例第24号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第11号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。