○三股町社会教育指導員に関する規則
(昭和48年7月1日教育委員会規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、社会教育指導員の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 三股町の社会教育の振興を図るため、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員を置く。
(任命)
第3条 社会教育指導員は、社会的信望があり、社会教育に関する深い関心と理解を持ち、その職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から教育委員会が任命する。
2 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 社会教育指導員は、住民の社会教育の振興に関しその分担する分野について次の職務を行う。
(1) 住民の社会教育活動の促進のための組織の育成指導に当たること。
(2) 社会教育団体その他の団体の行う社会教育に関する行事又は事業に関し指導助言に当たること。
(3) 公民館等の教育機関その他の行政機関の行う社会教育の行事又は事業に関し協力すること。
(4) 住民に対し社会教育についての啓発促進に当たること。
(5) その他教育課の業務に関する支援に当たること。
(指導員の定数)
第5条 社会教育指導員の定数は、3人以内とする。
(任期)
第6条 社会教育指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても、社会教育指導員を解任することができる。
3 社会教育指導員は、再任することができる。
(勤務時間等)
第7条 社会教育指導員の勤務日数は、1週につき3日とし、1日の勤務時間は7時間45分とする。ただし、必要に応じて勤務時間の割り振りの変更を行うことができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 社会教育指導員の報酬、手当及び費用弁償については、三股町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三股町条例第25号)の定めるところによる。
(服務)
第9条 社会教育指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。
3 社会教育指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第10条 社会教育指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月28日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月6日教育委員会規則第8号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月8日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月7日教育委員会規則第1号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。