○三股町社会教育委員条例施行規則
(平成14年5月7日教育委員会規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町社会教育委員条例(昭和45年三股町条例第8号)第6条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議について必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員の会議は、必要に応じ三股町教育委員会がこれを招集する。
2 前項の会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、会議の議決は、出席者の過半数の同意を要する。
(運営)
第3条 会議運営のため、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会議を主催し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(報告)
第4条 委員長は、会議の結果を教育長に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、委員の会議で定める。
附 則
この規則は、平成14年5月7日から施行する。