○三股町研修センターの設置及び管理に関する条例
(平成元年3月27日条例第10号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三股町研修センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 三股町に三股町研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(場所)
第3条 研修センターは、三股町大字樺山4471番地4に置く。
(事業)
第4条 研修センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会等の研修を開催すること。
(3) 各種団体、機関等の連絡を図ること。
(4) その他町民の研修に関すること。
(職員)
第5条 研修センターに所長及び主事を置くことができる。
2 所長は、非常勤とする。
(職務)
第6条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、所属職員を指揮監督し、総括的に処理する。
(2) 主事は、研修センターの行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行う。
(使用料)
第7条 研修センターの使用料は、三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)に定めるところにより徴収するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、三股町教育委員会が定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。