○三股町研修センター管理運営規則
(平成元年3月27日教育委員会規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町研修センターの設置及び管理に関する条例(平成元年三股町条例第10号)第8条の規定に基づき、三股町研修センター(以下「研修センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 研修センターに管理人を置くことができる。
2 管理人は、所長の監督の下に、研修センターの施設設備及び備品の管理保全並びに火災並びに盗難防止の任に当たる。
(開館時間及び休館日)
第3条 研修センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(1) 開館時間
午前8時30分から午後10時まで
(2) 休館日
ア 12月29日から翌年1月3日まで
イ 毎月第1火曜日及び第3日曜日
(使用許可申請)
第4条 研修センターの使用許可は、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 研修のために研修センターを使用する者は、三股町研修センター使用申請書(様式第1号)に研修資料を添付し、申請しなければならない。
(使用の許可)
第5条 教育委員会は、前条により許可をしたときは、三股町研修センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
(使用禁止)
第6条 研修センターの使用が次の各号に該当すると認める場合は、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員 (同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な 関係を有する者をいう。)の利益になると認めるとき。
(4) 管理運営上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡禁止)
第7条 研修センターの使用許可を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し)
第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失によって建物、施設設備、備品等を滅失し、又は破損した者は、教育委員会の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が情状によりやむを得ないと認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。