○三股町多目的集会施設の設置及び管理に関する条例
(昭和61年3月25日条例第5号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三股町多目的集会施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の福祉を増進することを目的として、三股町多目的集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
2 前項の規定により設置する集会施設の名称、位置及び対象区域は、次のとおりとする。
名称位置対象区域
多目的集会施設三股町大字長田三股町田上地域
田上集落センター2446番地3
(管理運営)
第3条 集会施設は、常に有効な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(利用の範囲)
第4条 集会施設は、次に掲げる利用に供するものとする。
(1) 地域農業の振興に関する研修会、講演会、展示会等の利用
(2) 地域住民の交流促進及び生活環境改善に関する研修会、講習会等の利用
(3) 各種団体、機関等の会議
(4) その他公共的利用
(委託)
第5条 町長は、集会施設の管理運営を公共的団体に委託することができる。
2 前項の委託に際しては、次の条件を付するものとする。
(1) 受託の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 原状を変更し、又はこれに工作しないこと。
(3) 当該施設本来の目的以外に使用しないこと。
(4) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。