○三股町公民館の設置及び管理に関する条例
(昭和48年10月9日条例第31号)
改正
昭和50年7月4日条例第20号
昭和51年5月10日条例第9号
昭和53年3月29日条例第1号
昭和55年3月28日条例第6号
昭和56年4月1日条例第7号
昭和59年3月30日条例第12号
昭和60年3月27日条例第5号
昭和62年3月25日条例第8号
昭和63年7月1日条例第6号
平成元年3月27日条例第4号
平成4年3月26日条例第14号
平成5年6月30日条例第22号
平成8年3月25日条例第2号
平成12年3月27日条例第1号
平成12年6月23日条例第18号
平成17年3月22日条例第4号
平成23年12月28日条例第23号
令和7年3月24日条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、三股町公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 三股町に公民館を設置する。
2 公民館は、中央公民館及び地区分館とする。
3 前2項の規定に基づき設置される公民館の名称及び位置、対象区域は、次のとおりとする。
名 称位 置対 象 区 域
三股町中央公民館三股町五本松8番地1三股町全区域
三股町第1地区分館三股町大字樺山3480番地2三股小学校区域内の山王原・仲町
三股町第2地区分館三股町大字樺山2724番地91三股小学校区域内の上米満・中米満・谷・檪田
三股町第3地区分館三股町大字宮村1494番地1宮村小学校区域内の大鷺巣・高畑・寺柱・小鷺巣
三股町第4地区分館三股町大字長田3093番地梶山小学校区域内の梶山・田上
三股町第5地区分館三股町大字長田6168番地4長田小学校区域内の轟木・仮屋・大野・大八重
三股町第6地区分館三股町大字蓼池 2292番地1勝岡小学校区域内の勝岡・前目・蓼池・餅原・三原
三股町第7地区分館三股町大字樺山4373番地2三股小学校区域内の上新馬場
三股西小学校区域内の下新馬場・今市・中原・花見原
三股町第8地区分館三股町大字樺山4598番地1三股小学校区域内の東原
三股西小学校区域内の稗田
三股町第9地区分館三股町大字樺山1867番地2三股西小学校区域内の東植木・西植木
第3条 削除
(事業)
第4条 公民館は、法第20条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種団体、機関等の連絡を図ること。
(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(組織及び運営)
第5条 公民館の組織及び運営については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(職員)
第6条 中央公民館に法第27条第1項の規定により、館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
2 中央公民館長は、常勤とする。
(職務)
第7条 中央公民館長は、公民館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
2 主事及びその他の職員は、中央公民館長の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。
(公民館運営審議会)
第8条 公民館に、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の委員の定数及び任期)
第9条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、再任を妨げない。
(会議)
第10条 審議会の会議は、中央公民館長が招集する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三股町公民館条例(昭和39年三股町条例第27号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に在任する旧条例の規定による審議会の委員は、その任期が満了するまでの間は引き続き、この条例の規定による審議会の委員として在任するものとする。
附 則(昭和50年7月4日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年2月26日から適用する。
附 則(昭和51年5月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年7月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月26日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月22日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。