○三股町公民館運営管理規則
(昭和48年10月9日教育委員会規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和48年三股町条例第31号)第11条の規定に基づき、公民館の運営及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 公民館に管理人を置くことができる。
2 管理人は、館長の監督の下に公民館施設設備及び備品の管理保全並びに火災並びに盗難防止の任に当たる。
(開館時間及び休館日)
第3条 公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで
(2) 休館日
ア 12月29日から翌年1月3日まで
イ 毎月第3日曜日
(使用の許可)
第4条 公民館を使用する者は、あらかじめ、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(中央公民館にあっては様式第1号、各地区分館にあっては様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定により許可をしたときは、使用許可書(中央公民館にあっては様式第1号、各地区分館にあっては様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
4 前項の許可について必要を認めるときは、条件を付けて許可することができる。
第5条 削除
(使用の不許可)
第6条 公民館の使用が次の各号に該当すると認める場合は、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であるとき。
(4) 管理又は運営上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡禁止等)
第7条 公民館の使用許可を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1)
第10条に規定する事由が生じたとき。
[第10条]
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(利用の制限)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、館長は、公民館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公安又は風俗をみだし、またみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 銃器その他他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者
(3) 公民館の施設設備又は備品等を毀損する者
(4) 公民館の利用者が定員を超えるとき。
(特別の設備及び原状回復)
第10条 使用に当たって特別の設備を施し、又は常備の器具以外のものを使用する場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 使用者は、使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失によって建物、施設設備、備品等を滅失し、又は破損した者は、教育委員会の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が情状によりやむを得ないと認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
2 教育委員会は、第8条の規定に基づく使用許可の取消しによって、使用者が受けた損害については、その責任を負わない。
[第8条]
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を得て中央公民館長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和48年10月9日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日教育委員会規則第1号)
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この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年2月4日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年7月1日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日教育委員会規則第2号)
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この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月26日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月30日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月28日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成13年8月10日教育委員会規則第7号)
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この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月3日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。