○三股町総合文化施設に関する設置条例
(平成13年3月26日条例第7号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、本町の文化の向上発展のため三股町総合文化施設の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 三股町総合文化施設に、三股町立文化会館(以下「会館」という。)及び三股町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
2 会館は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、次のとおり設置する。
(1) 名称 三股町立文化会館
(2) 位置 三股町大字樺山3404番地2
3 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、次のとおり設置する。
(1) 名称 三股町立図書館
(2) 位置 三股町大字樺山3406番地8
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、三股町教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。