○三股町立文化会館の管理に関する条例
(平成13年3月26日条例第8号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三股町立文化会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 会館の管理運営は、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 前項の規定に関わらず、法第244条の2第3項の規定により会館の管理運営を、公共的団体に委託することができる。
(職員)
第3条 会館に、館長及び必要な職員を置く。
(文化会館運営委員会)
第4条 会館に、三股町立文化会館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員の定数は、10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、再任を妨げない。
(事業)
第5条 会館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 音楽、演劇及び美術その他芸術文化事業の企画並びに実施に関すること。
(2) 講座、講演会、研修会、展示会等の開催及びその奨励に関すること。
(3) 学習機会の提供及び学習活動のための創作、練習、発表の場の提供並びに社会教育及び生涯学習活動の支援促進に関すること。
(4) 各種情報の収集、処理及び提供に関すること。
(5) 各種の相談に関すること。
(6) 施設の利用その他の便宜供与に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会館の目標達成に必要なこと。
(使用許可等の申請)
第6条 施設及び備品を使用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより使用許可の申請をしなければならない。
2 使用の許可を受けた者は、許可に関する事項を変更しようとするときも、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、前2項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第7条 教育委員会は、施設等の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(2) 施設、附属設備、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であるとき。
(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、使用許可を取り消し、又は停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段で使用許可を受けたとき。
(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(入場の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(2) 火薬その他の危険物又は他人の迷惑となる物品若しくは動物類(盲導犬を除く。)を携行する者
(3) 職員の指示に従わない者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
[別表]
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、追加して使用した附属設備及び備品の使用料については、使用後納入するものとする。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は、公用又は公益を目的とするときは、使用者の申請により、使用料を減免することができる。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、使用許可を受けた目的外に施設を使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備及び原状回復)
第13条 使用者は、会館の使用に当たって特別の設備を施し、又は会館に常備の器具以外のものを利用する場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた使用者は、会館の使用時間内に原状に回復しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第5号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第5号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第31号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第37号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(1) 会館ホール(土曜、日曜、祝日)
入場料 | 時間帯 | 基礎額(円) | 使用料(円) |
入場料を徴収しない場合 | 午前9時~正午 | 6,000 | 基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
午後1時~午後5時 | 12,000 | ||
午後6時~午後10時 | 18,000 | ||
午前9時~午後5時 | 20,000 | ||
午後1時~午後10時 | 30,000 | ||
午前9時~午後10時 | 36,000 | ||
1円から1,000円まで | 午前9時~正午 | 7,000 | |
午後1時~午後5時 | 14,000 | ||
午後6時~午後10時 | 21,000 | ||
午前9時~午後5時 | 24,000 | ||
午後1時~午後10時 | 35,000 | ||
午前9時~午後10時 | 42,000 | ||
1,001円から2,000円まで | 午前9時~正午 | 8,000 | |
午後1時~午後5時 | 16,000 | ||
午後6時~午後10時 | 24,000 | ||
午前9時~午後5時 | 28,000 | ||
午後1時~午後10時 | 40,000 | ||
午前9時~午後10時 | 48,000 | ||
2,001円以上 | 午前9時~正午 | 12,000 | |
午後1時~午後5時 | 24,000 | ||
午後6時~午後10時 | 36,000 | ||
午前9時~午後5時 | 41,000 | ||
午後1時~午後10時 | 60,000 | ||
午前9時~午後10時 | 72,000 |
付記
1 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 舞台練習のため舞台面(ステージ)のみを使用する場合の使用料は、上表に掲げる使用料の5割相当額とする。
3 同一日の午前9時~正午及び午後1時~午後5時の使用について、同一主催者及び同一趣旨の催しと認められる場合は、午前9時~午後5時の使用料とする。
4 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(2) 会館ホール(平日)
入場料 | 時間帯 | 基礎額(円) | 使用料(円) |
入場料を徴収しない場合 | 午前9時~正午 | 5,000 | 基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
午後1時~午後5時 | 10,000 | ||
午後6時~午後10時 | 15,000 | ||
午前9時~午後5時 | 15,000 | ||
午後1時~午後10時 | 25,000 | ||
午前9時~午後10時 | 30,000 | ||
1円から1,000円まで | 午前9時~正午 | 6,000 | |
午後1時~午後5時 | 12,000 | ||
午後6時~午後10時 | 18,000 | ||
午前9時~午後5時 | 18,000 | ||
午後1時~午後10時 | 30,000 | ||
午前9時~午後10時 | 36,000 | ||
1,001円から2,000円まで | 午前9時~正午 | 7,000 | |
午後1時~午後5時 | 14,000 | ||
午後6時~午後10時 | 21,000 | ||
午前9時~午後5時 | 21,000 | ||
午後1時~午後10時 | 35,000 | ||
午前9時~午後10時 | 42,000 | ||
2,001円以上 | 午前9時~正午 | 10,000 | |
午後1時~午後5時 | 20,000 | ||
午後6時~午後10時 | 30,000 | ||
午前9時~午後5時 | 30,000 | ||
午後1時~午後10時 | 50,000 | ||
午前9時~午後10時 | 60,000 |
付記
1 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 舞台練習のため舞台面(ステージ)のみを利用する場合の使用料は、上表に掲げる使用料の5割相当額とする。
(3) 会議室等
施設名 | 時間帯 | 基礎額(円) | 使用料(円) |
会議室 | 午前9時~正午 | 500 | 基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
午後1時~午後5時 | 500 | ||
午後6時~午後10時 | 700 | ||
午前9時~午後5時 | 1,000 | ||
午後1時~午後10時 | 1,200 | ||
午前9時~午後10時 | 1,700 | ||
楽屋 | 午前9時~正午 | 300 | |
午後1時~午後5時 | 300 | ||
午後6時~午後10時 | 300 | ||
午前9時~午後5時 | 600 | ||
午後1時~午後10時 | 600 | ||
午前9時~午後10時 | 1,000 | ||
練習室 | 午前9時~正午 | 500 | |
午後1時~午後5時 | 500 | ||
午後6時~午後10時 | 700 | ||
午前9時~午後5時 | 1,000 | ||
午後1時~午後10時 | 1,200 | ||
午前9時~午後10時 | 1,700 | ||
小舞台 | 午前9時~正午 | 2,000 | |
午後1時~午後5時 | 2,000 | ||
午後6時~午後10時 | 2,000 | ||
午前9時~午後5時 | 4,000 | ||
午後1時~午後10時 | 4,000 | ||
午前9時~午後10時 | 6,000 |
付記 使用許可を受けた時間を超えて使用するときの使用料は、超過時間1時間までは、上表に掲げる使用料の3割相当額を加算する。ただし、1時間を超える場合は、使用時から超過した時間を含む使用時間帯までの使用料とする。
(4) 附属設備・備品使用料
分類 | 品名 | 単位 | 基礎額(円) | 使用料(円) | |
舞台設備 | 日舞囲い | 1式 | 1,500 | 基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | |
振り落とし装置 | 1式 | 500 | |||
平台 | 1式 | 100 | |||
開き足 | 1脚 | 50 | |||
金屏風 | 1双 | 1,000 | |||
地がすり | 1枚 | 800 | |||
緋毛せん | 1枚 | 100 | |||
長座布団 | 1枚 | 100 | |||
上敷 | 1枚 | 100 | |||
箱足 | 1個 | 20 | |||
人形立て | 1個 | 50 | |||
踏込みパネル | 1式 | 200 | |||
高座布団 | 1枚 | 50 | |||
雪籠 | 1式 | 100 | |||
演台 | 1台 | 400 | |||
司会者台 | 1台 | 300 | |||
吊り看板 | 1台 | 300 | |||
プログラムスタンド | 1台 | 100 | |||
ホワイトボード | 1台 | 50 | |||
ドライアイスマシーン | 1台 | 1,000 | |||
スモークマシーン | 1台 | 1,000 | |||
指揮者台 | 1台 | 200 | |||
指揮者譜面台 | 1台 | 50 | |||
演奏者譜面台 | 1台 | 30 | |||
譜面灯 | 1個 | 30 | |||
コントラバス椅子 | 1脚 | 60 | |||
椅子 | 1脚 | 50 | |||
ジョ-ゼット幕 | 1式 | 1,000 | |||
国旗 | 1式 | 100 | |||
町旗 | 1式 | 100 | |||
リノリウム | 1枚 | 200 | |||
音響設備 | 音響調整装置A | 1式 | 3,000 | ||
音響調整装置B | 1式 | 1,500 | |||
ステージスピーカー | 1組 | 500 | |||
はね返りスピーカー | 1組 | 500 | |||
カセットプレーヤー | 1台 | 500 | |||
CDプレーヤー | 1台 | 500 | |||
MDプレイヤー | 1台 | 500 | |||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,000 | |||
コンデンサーマイクロホンA | 1本 | 500 | |||
コンデンサーマイクロホンB | 1本 | 500 | |||
ダイナミックマイクロホンA | 1本 | 500 | |||
ダイナミックマイクロホンB | 1本 | 500 | |||
三点式吊マイク装置 | 1式 | 800 | |||
効果卓 | 1式 | 800 | |||
ライン入力設備 | 1P | 500 | |||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 500 | ||
サスペンションスポットライト | 1台 | 200 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,500 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,500 | |||
フロントサイドスポットライト | 1台 | 200 | |||
シーリングスポットライト | 1台 | 200 | |||
ピンスポットライト | 1台 | 1,000 | |||
パーライト | 1台 | 200 | |||
シャープエッジスポットライト | 1台 | 300 | |||
ランプピンライト | 1台 | 300 | |||
エフェクトライト | 1式 | 800 | |||
ミラーボール | 1台 | 500 | |||
星球セット | 1式 | 800 | |||
その他 | 音響反射板 | 1式 | 2,000 | ||
グランドピアノ | 1台 | 5,000 | |||
練習室ピアノ | 1台 | 1,000 | |||
ドラム | 1式 | 500 | |||
アンプ | 1台 | 500 | |||
テーブル | 1台 | 50 | |||
レーザーポインター | 1本 | 100 | |||
スクリーン | 1式 | 800 | |||
スクリーン(スタンド) | 1台 | 150 | |||
16ミリ映写機 | 1台 | 3,000 | |||
大型プロジェクター | スポット | 1台 | 1,500 | ||
映写 | 1台 | 5,000 | |||
持込用電気(1Kw) | 1式 | 200 | |||
リノリウムテープ | 1本 | 700 | |||
CD | 1枚 | 100 |