○三股町立文化会館の管理に関する条例施行規則
(平成13年5月8日教育委員会規則第5号)
改正
平成18年3月24日教育委員会規則第1号
平成22年5月7日教育委員会規則第5号
平成23年1月7日教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町立文化会館の管理に関する条例(平成13年三股町条例第8号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、三股町立文化会館(以下「会館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌業務)
第2条 会館の所掌業務は、次の各号のとおりとする。
(1) 会館の管理及び利用計画に関すること。
(2) 会館の使用許可及び使用料徴収に関すること。
(3) 会館の芸術文化事業の企画運営に関すること。
(4) その他会館の業務に関すること。
(職員の職務)
第3条 館長は、会館の管理運営に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、館長の命を受けて会館の事務に従事する。
(開館時間及び休館日)
第4条 会館の開館時間及び休館日は、次の各号のとおりとする。
(1) 開館時間
午前9時から午後10時まで
(2) 休館日
ア 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当るときは、その翌日)
イ 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 前項の規定にかかわらず、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(三股町立文化会館運営委員会)
第5条  条例第4条の規定により、三股町立文化会館運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の代表者
2 三股町立文化会館運営委員会については、この規則に定めるもののほか、教育委員会が別に定める。
(使用許可の申請)
第6条  条例第6条の許可を受けようとする者は、三股町立文化会館使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受付期間は、ホールについては使用日の12月前から使用日の7日前まで、会議室等については3月前から使用日の前日までとする。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可等)
第7条 教育委員会は、会館の使用を許可したときは、三股町立文化会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 前項の使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、係員が要求したときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(使用許可の変更及び取消し)
第8条 使用者は、許可事項の変更を受けようとするときは、三股町立文化会館使用許可変更申請書(様式第3号)を、使用許可の取消しを受けようとするときは、三股町立文化会館使用許可取消申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、許可事項の変更を許可したときは、三股町立文化会館使用変更許可書(様式第5号)を、使用許可の取消しを認めたときは、三股町立文化会館使用許可取消通知書(様式第6号)を交付する。
(使用制限等の通知)
第9条 教育委員会は、条例第8条の規定により使用許可の取消し、又は停止をし、若しくは使用条件を変更する場合は、三股町立文化会館使用許可取消・使用許可停止・使用許可条件変更通知書(様式第7号)を使用者に交付する。
(使用料の納入)
第10条 使用者は、条例第10条第2項ただし書の規定を除き、使用許可書の交付の際に使用料を前納しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第10条第3項ただし書の規定により、使用料を還付するときの基準は、次のとおりとする。
(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき及び公益上又は管理上の必要により、許可を取り消したとき 既納使用料の全額
(2) 使用者が使用許可の変更及び取消しを申し出た場合において、ホールにあっては使用開始30日前までに、会議室等並びに附属設備及び備品にあっては7日前までに、許可変更申請書又は許可取消申請書の提出があったとき 既納使用料の8割
(3) 使用者が使用許可の変更及び取消しを申し出た場合において、ホールにあっては使用開始14日前までに、会議室等並びに附属設備及び備品にあっては3日前までに、許可変更申請書又は許可取消申請書の提出があったとき 既納使用料の5割
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、三股町立文化会館使用料還付請求書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 条例第11条の規定により、使用料を減免する場合は、教育委員会が特に必要と認めるときとする。
2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、三股町立文化会館使用料減免申請書(様式第9号)を使用許可の申請と同時に教育委員会に提出しなければならない。
(特別の設備等)
第13条 条例第13条の規定により、特別の設備を施し、又は会館に常備の器具以外のものを利用する場合は、第6条第1項の規定に基づく使用申請書に仕様書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(遵守事項)
第14条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可された以外の施設、設備等を使用しないこと。
(2) 定員を超える人員を収容しないこと。
(3) 整理員を置き、入館者の秩序及び安全を確保すること。
(4) 指定された場所以外で、飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(5) 許可なく壁及び柱等に張り紙をし、又は釘類を打たないこと。
(6) 使用を終了したときは、直ちに現状に回復し、その旨を関係職員に報告し、検査を受けること。
(7) その他会館職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第15条 会館の建物及び敷地内において、物品販売、宣伝、陳列等の行為をしてはならない。ただし、第6条第1項の許可を受けた場合は、この限りでない。
(損壊等の届出)
第16条 使用者又は入館者は、会館の施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに、三股町立文化会館施設設備等損壊届出書(様式第10号)を教育委員会に提出し、その指示に従わなければならない。
(責任者の設置)
第17条 使用者は、施設内の安全を確保し、秩序を保持するために、責任者を定め、あらかじめ教育委員会に届けなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月7日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年1月7日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
様式(省略)