○三股町立図書館の管理に関する条例
(平成13年3月26日条例第9号)
改正
平成23年12月28日条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、三股町立図書館(以下「図書館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 図書館は、図書館及び移動図書館網等をもって構成する。
(職員)
第3条 図書館に、館長、専門的職員その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 図書館に、法第14条の規定に基づき、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 委員の定数は、10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、再任を妨げない。
(管理原則)
第5条 図書館は、法第3条の設置目的達成のため、常に良好な状態で管理し、効率よく運営しなければならない。
(遵守事項)
第6条 図書館の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に教育委員会の許可を受けた場合は、この限りではない。
(1) 図書館を利用する権利を他に譲渡しないこと。
(2) 図書館の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(3) 図書館を使用目的外に使用しないこと。
(4) その他教育委員会において指示した事項
(原状回復義務)
第7条 図書館の利用者は、利用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 図書館の利用者は、故意又は過失により物品を滅失し、又は毀損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。