○三股町立図書館の管理に関する条例施行規則
(平成13年8月10日教育委員会規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町立図書館の管理に関する条例(平成13年三股町条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、三股町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 図書館の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 図書館の庶務及び財務に関すること。
(2) 図書館資料の収集、整理及び保存並びに利用に関すること。
(3) 利用者に対する読書案内、参考業務その他の利用援助に関すること。
(4) 他の図書館との連絡協議及び図書館資料の相互貸借に関すること。
(5) 読書会、映写会、資料展示会及び調査、研究等の援助に関すること。
(6) 図書館協議会に関すること。
(7) 視聴覚教育に関すること。
(8) その他図書館運営に関すること。
(職員の職務)
第3条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、館長の命を受けて図書館の事務に従事する。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 火、水、金、土曜日 午前10時00分から午後6時00分まで
(2) 木曜日 午前10時00分から午後8時30分まで
(3) 日曜日 午前10時00分から午後5時00分まで
2 前項の規定にかかわらず、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めたときは、臨時に前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次の各号のとおりとする。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 月曜日。ただし、その日が前号に定める日であるときは、その翌日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(4) 館内整理日(毎月第三水曜日)
(5) 館内資料一斉点検(年1回15日以内)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日に開館し、又は開館日に休館することができる。
(入館者の心得)
第6条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書館資料は、丁寧に扱い、所定の場所以外に持ち出さないこと。
(2) 館内では喫煙及び飲食をしないこと。
(3) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(4) その他館内の秩序を乱す行為をしないこと。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、職員の指示によって図書館への入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序、又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であると認めるとき。
(4) 管理又は運営上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に該当することが明らかであり、職員による是正指示に従わないとき。
2 教育委員会は、前項第1号又は第4号に該当すると認められるときは、職員の指示によって図書館資料の利用を拒否し、又は制限させることができる。
(弁償)
第8条 図書館資料及び設備器具等を汚損し、破損し、又は紛失したときは、代品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由があると認められたときは、これを減免することができる。
(図書館資料の館外利用)
第9条 図書館資料を館外において利用しようとする者は、教育委員会が定めた手続を経て図書館利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受け、これにより利用しなければならない。
2 利用カードを紛失したとき、又は記載内容に変更が生じたときは、速やかに届出をしなければならない。
3 利用カードを他人に譲渡し、又は貸与し、その他不正に使用してはならない。
4 利用カードが登録者本人以外の者によって使用され、損害が生じたときは、その責めは登録者本人に帰するものとする。
5 館外において利用することのできる図書の数は、利用者1人につき5冊以内とし、貸出期間は15日以内とする。
6 館外において利用することのできる視聴覚資料の数は、利用者1人につき2点以内とし、貸出期間は、8日以内とする。
7 貸出した視聴覚資料(ビデオ・CD・DVD)の利用により生じた、いかなる事故(機器の破損等)について、図書館は一切の責任を負わない。
(団体貸出)
第10条 図書館は、学校、地域、事業所等(以下「団体」という。)に対し資料の貸出しを行うことができる。この場合において、資料の貸出しを受けようとする団体は、教育委員会が定める手続を経なければならない。
2 団体貸出は、1回200冊以内とし、貸出期間は2箇月以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(図書館資料の館外利用の制限)
第11条 教育委員会が館外利用を不適当と認めた資料については、館外利用を制限することができる。
(資料の寄贈及び寄託)
第12条 図書館への資料の寄贈及び寄託については、公立図書館に所有するにふさわしいと判断される資料についてのみ受けることができる。この場合において、教育委員会の許可を得るものとする。
2 寄贈された資料は、図書館の所有に帰属し、その取扱いは、他の図書館資料の取扱いの例による。ただし、寄託資料については、寄託者の承認がある場合を除き、館外において利用できない。
3 寄託に要する費用は、原則として寄託名の負担とする。
4 寄託資料が天災その他不可抗力により滅失し、又は損傷した場合は、町は、その責めを負わない。
(図書館資料の除籍)
第13条 図書館の所蔵する図書館資料の除籍については、別途要綱で定める。
(図書館資料の複写)
第14条 図書館資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づき、利用者の調査研究の用に供するために、図書館が所有する図書館資料を用いて、公表された著作権の一部分について行うものとする。
2 図書館資料の複写をしようとする者は、教育委員会が定める手続を経なければならない。
(多目的ルームの使用)
第15条 図書館の多目的ルームは、図書館の運営及び図書館事業以外に貸出しは行わない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。
(開館時間及び休館日の特例について)
2 第4条及び第5条の規定にかかわらず、平成13年11月2日(開館前日)までは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年三股町条例第11号)の例による。
附 則(平成27年10月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月2日教育委員会規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年1月21日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。