○三股町文化財調査専門員に関する教育委員会規則
(平成6年3月28日教育委員会規則第1号)
(目的)
第1条 この規則は、文化財調査専門員(以下「専門員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 三股町文化財保護条例(昭和46年三股町条例第6号)第2条に規定する文化財(以下「文化財」という。)の調査、保存及び活用を図るため、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に専門員を置く。
(任命)
第3条 専門員は、社会的信望があり文化財に関する深い関心と理解を持ち、その職務を遂行するための専門的な知識及び能力を有する者の中から教育委員会が任命する。
2 専門員は、非常勤とする。
(職務)
第4条 専門員は、次の職務を行う。
(1) 文化財の指定及び解除に関すること。
(2) 文化財の分布調査及び分布図の作成に関すること。
(3) 埋蔵文化財、史跡等の発掘調査に関すること。
(4) その他文化財の保存及び活用等に必要な業務
(専門員の定数)
第5条 専門員の定数は、2人以内とする。
(任期)
第6条 専門員の任期は、4年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠の専門員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前2項の期間内においてもこれを解任することができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 専門員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三股町条例第24号)の定めるところによる。
(服務)
第8条 専門員は、その職務を遂行するに当たって、法令及び条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 専門員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。