○三股町文化財保存調査委員会議規則
(昭和47年6月7日教育委員会規則第1号)
第1条 文化財保存調査委員(以下「委員」という。)の会議に委員の互選による議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長の任期は2年とする。
3 議長は会議を主宰する。
4 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときはその職務を代理する。
第2条 会議は教育長が招集する。
第3条 会議は委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
第4条 この規則に規定するもののほか、会議の運営に関し必要な事項はその会議において定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。