○三股町文化賞等に関する規則
(平成5年9月27日教育委員会規則第6号)
改正
平成10年1月29日教育委員会規則第1号
平成14年9月3日教育委員会規則第6号
三股町文化賞規則(昭和35年三股町教育委員会規則第13号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この規則は、三股町の文化の向上発展に寄与して、その功績が特に著しい者(団体を含む。以下同じ。)の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、文化賞及び功労賞とする。
(文化賞)
第3条 文化賞は、次の各部門について行うものとする。
(1) 学術部門
(2) 芸術部門
(3) 技術部門
(4) 体育部門
2 文化賞は、前項の各部門においてその業績が特に顕著な者又は永年にわたり後進の指導等により本町の文化の振興発展に多大の貢献があった者を対象とする。
3 文化賞は、原則として功労賞の受賞者を対象とする。
(功労賞)
第4条 功労賞は、学術、芸術、技術及び体育の各分野において、優れた成績・業績を残す者又は多年にわたり後進の指導等により本町文化の向上発展に貢献のあった者を対象とする。
(表彰の期日)
第5条 表彰は、毎年11月3日「文化の日」に行う。ただし、特別な事由があるときは、変更することができる。
(受賞候補者の推薦)
第6条 受賞候補者の推薦は、三股町内所在の機関及び団体(個人を含む。)により行うものとする。ただし、特別な事由があるときは、三股町外所在の団体により行うことができる。
(選考審査会)
第7条 被表彰者の選考を行うため、文化賞等選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(委任)
第8条 前2条に規定する受賞候補者の推薦及び審査会に関する事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年1月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月3日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。