○三股町文化賞等に関する表彰要綱
(平成5年9月27日教育委員会告示第16号)
改正
平成17年3月23日教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の文化の向上発展に寄与して、その功績が顕著な個人及び団体を表彰することを目的とし、三股町文化賞等に関する規則(平成5年三股町教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(表彰及び種別)
第2条 表彰は、規則第2条の規定により文化賞及び功労賞とし、次の部門について行う。
(1) 学術部門
(2) 芸術部門
(3) 技術部門
(4) 体育部門
2 表彰は、三股町在住者、出身者又は縁故者及び町内に所在する団体に対して行うものとする。
(推薦)
第3条 表彰に該当すると思われる者については、文化賞等受賞候補者推薦書(別記様式)により個人、団体等の推薦によるものとする。
(選考審査会)
第4条 文化賞等の被表彰者の選考を適正かつ円滑に行うため、文化賞等選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、10名以内で組織する。
3 委員は、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)で選出し、委嘱する。
4 委員の任期は、委嘱の日から同年の11月3日までとする。
5 審査会に会長を置き、会長は委員の互選とする。
6 会長は、審査会を統括する。
7 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
8 審査会は、教育委員会が招集する。
9 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、開会することができない。
10 審査会の事務局は、教育委員会事務局内に置く。
(委員の除斥)
第5条 委員は、被推薦者の審査に当たり、次の各号に該当するときは、当該審査に加わることができない。
(1) 被推薦者又は推薦者であるとき。
(2) 推薦団体に属するとき。
(3) 被推薦者及び推薦者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定するものをいう。)であるとき。
(審査基準)
第6条  第3条の規定により推薦された被表彰者の選考については、選考審査基準内規によるものとする。
(表彰)
第7条 被表彰者は、審査会の選考審査に基づき、教育委員会が決定し、町長が表彰する。
(委任)
第8条 その他必要な事項については、教育委員会又は審査会が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月23日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
文化賞等受賞候補者推薦書