○三股町立体育施設の設置及び管理に関する条例
(平成5年1月11日条例第2号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、町民の体位及び体力向上並びにスポーツ・レクリエーションの普及振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三股町立体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 体育施設を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
三股町体育館 | 三股町五本松7番地1 |
三股町武道体育館 | 三股町五本松13番地4 |
三股町弓道場 | 三股町大字樺山3488番地 |
三股町四半的弓道場 | 三股町五本松8番地1 |
三股町中央テニスコート | 三股町大字樺山3566番地1 |
三股町多目的スポーツセンター | 三股町五本松8番地2 |
三股町西部地区体育館 | 三股町大字樺山1765番地10 |
(管理)
第3条 体育施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用料の額)
第4条 体育施設の使用料は、三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)別表第2及び別表第3に定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理その他必要な事項は、三股町教育委員会が規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三股町体育館・三股町武道体育館・三股町弓道場・三股町四半的弓道場の設置及び管理に関する条例(昭和56年三股町条例第8号)は、廃止する。
附 則(平成15年3月24日条例第11号)
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1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 三股勤労者体育センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和58年三股町条例第8号)は、廃止する。
附 則(平成24年3月27日条例第10号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第6号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第2号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。