○三股町立体育施設管理規則
(昭和56年4月1日教育委員会規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町立体育施設の設置及び管理に関する条例(平成5年三股町条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、三股町立体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館(場)時間及び休館(場)日)
第2条 体育施設の開館(場)時間及び休館(場)日は、次のとおりとする。ただし、特に必要がある場合には、変更することができる。
(1) 午前8時30分から午後10時まで。ただし、三股町中央テニスコートについては午前6時から午後10時までとする。
(2) 休館(場)日
ア 12月29日から翌年1月3日まで
イ 毎月第3日曜日
(使用申込み)
第3条 体育施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ体育施設使用(使用変更)許可申請書を三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項に規定する申請書については、教育委員会が別に定める。
(使用の許可等)
第4条 教育委員会は、体育施設の使用を許可したときは、使用者に体育施設使用(使用変更)許可書を交付するものとする。
2 使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育施設、設備及び備品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他体育施設の管理運営上支障があると認められるとき。
3 第1項に規定する許可書については、教育委員会が別に定める。
(使用の条件)
第5条 教育委員会は、体育施設の使用許可に当たっては、使用期間その他管理上必要な条件を付することができる。
2 使用者は、使用目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸することはできない。
(管理人)
第6条 体育施設の管理のため、管理人を置く。
(遵守事項)
第7条 体育施設においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された体育施設の使用の目的又は条件に違反しないこと。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。
(3) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) その他条例、規則及び管理人の指示に従うこと。
(許可の取消し等)
第8条 教育委員会又は管理人は、前条の規定に反する行為があると認められる者については、体育施設の使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は入場を拒否し、若しくは退却を命ずることができる。
(使用後の検査等)
第9条 使用者が使用を終わったとき又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに清掃を行い、原状に回復し、異状の有無を管理人に報告し、点検を受けなければならない。
2 使用者は、体育施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三股町営体育館管理規則(昭和40年三股町教育委員会規則第1号)及び三股町武道体育館及び三股町弓道場管理規則(昭和52年三股町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附 則(昭和60年7月1日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月30日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月27日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年7月22日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月23日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月6日教育委員会規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。