○三股町地区コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例
(昭和57年4月1日条例第8号)
改正
平成6年3月31日条例第9号
平成7年4月1日条例第15号
平成8年3月25日条例第3号
平成11年5月1日条例第8号
平成13年5月1日条例第20号
令和7年3月24日条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地区コミュニティーセンターの設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 三股町に地区コミュニティーセンターを設置する。
2 前項の規定に基づき設置する地区コミュニティーセンターの名称、位置及び対象区域は、次のとおりとする。
名称位置対象区域
三原地区コミュニティーセンター三股町大字蓼池5329番地2三股町三原地区
稗田地区コミュニティーセンター三股町稗田26番地9三股町稗田地区
花見原地区コミュニティーセンター三股町大字樺山5000番地10三股町花見原地区
中原地区コミュニティーセンター三股町大字樺山5023番地三股町中原地区
勝岡地区コミュニティーセンター三股町大字餅原1011番地6三股町勝岡地区
西植木地区コミュニティーセンター三股町大字樺山1908番地1三股町西植木地区
(事業)
第3条 地区コミュニティーセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(4) 各種団体、機関等の連絡を図ること。
(5) その他公共的利用に供すること。
(職員)
第4条 地区コミュニティーセンターに館長を置く。
2 館長は、非常勤とする。
(職務)
第5条 館長は、地区コミュニティーセンターの行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行う。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、三股町教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年4月1日条例第15号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年5月1日条例第8号)
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成13年5月1日条例第20号)
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。