○三股町立学校体育館の開放に関する規則
(昭和58年4月1日教育委員会規則第2号) |
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(目的)
第1条 この規則は、社会体育の普及を図るため、学校教育及び学校行事に支障のない範囲で、三股町立学校体育館(以下「学校体育館」という。)を町民の利用に供することに関し必要な定めをすることを目的とする。
(管理)
第2条 学校体育館の開放は、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(開放運営委員会)
第3条 教育委員会は、学校体育館の開放を円滑に行うために、審議し、及び調整する機関として開放運営委員会を置く。
2 開放運営委員会の委員は、30名以内とし、次に掲げるものの中から教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校長
(2) 種目団体の代表者
(3) スポーツ少年団の代表者
(4) 社会教育団体の代表者
(5) スポーツ推進委員
(開放施設の範囲)
第4条 開放する学校体育館は、三股町立学校の設置等に関する条例(昭和40年三股町条例第2号)に規定する学校の体育館とし、町民が行うスポーツ活動の利用に供するものとする。
(開放日時)
第5条 学校体育館の開放日時は、別表のとおりとする。
[別表]
(利用手続)
第6条 学校体育館を利用しようとする者は、あらかじめ所定の申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 学校体育館の使用料は、三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)別表第2により徴収する。
(遵守事項)
第8条 学校体育館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用目的以外に使用しないこと。
(2) 許可条件に違反して使用しないこと。
(3) 喫煙設備のない場所で喫煙しないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗をみださないこと。
(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(利用の取消し又は中止)
第9条 教育委員会は、次の各号に該当するときは、利用を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 公安若しくは公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を損傷する恐れがあると認めるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、体育館の管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によって学校体育館の施設、設備及び備品に損害を与えた者は、教育委員会の指示に従い、その損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月1日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日教育委員会規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月1日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
開放施設 | 開放日 | 開放する時間 |
小学校体育館 | 休業日 | 8:30~22:00 |
平日 | 18:00~22:00 | |
中学校体育館 | 年間 | 19:00~22:00 |
※ 休館日は、12月29日から翌年1月3日までと毎月第3日曜日とする。 |