○民生委員推せん会運営規則
(昭和49年10月1日規則第20号) |
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第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の規定に基づき、民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 推せん会委員の数は、7人とする。
第3条 推せん会の会議は、自主的に運営され必ず非公開とし、推せん会委員及び幹事並びに書記は、議事に関しては秘密を厳守する。
第4条 推せん会委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ1人を町長がこれを委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者としては、現にこれら施設に従事する施設の代表者
(4) 町の全区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者としては、社会福祉協議会、日赤支部、母子寡婦会、身体障害者協議会、児童福祉及び青少年問題に関する福祉団体等の代表者
(5) 教育に関係のある者としては、学校教育、社会教育等に携わる者
(6) 関係行政機関の職員としては、副町長又はこれに代る関係職員
(7) 学識経験のある者
第5条 幹事及び書記は、関係主管課長及び担当者をもって、これに充てる。
第6条 推せん会の会議の状況は、詳細に記録し、保存しておくものとする。
附 則
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年1月27日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月23日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年9月21日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月1日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。