○社会福祉法人の助成手続に関する条例施行規則
(昭和48年12月1日規則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人の助成手続に関する条例(昭和46年三股町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の方法)
第2条 助成は予算の範囲内とし、1施設当たり2分の1は均等割とし、2分の1は措置児童数割とする。
(申請書の様式)
第3条 条例第2条の規定による申請書の様式は、別記様式のとおりとする。
[条例第2条]
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。