○三股町社会福祉功労者等表彰規程
(平成8年9月27日告示第32号) |
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(目的)
第1条 この規程は、本町の社会福祉の増進に功績のあった個人及び団体に対して表彰を行い顕彰するとともに、地域住民の社会福祉に対する理解と関心を高め、本町社会福祉の発展に寄与することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次の各号のとおりとし、表彰の基準はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 社会福祉事業功労者表彰
ア 民生委員・児童委員又は保護司としての功績が顕著で他の模範となり、9年以上その職にあって社会福祉に貢献した者
イ 社会福祉施設若しくは民間社会福祉団体の役員又は職員でその功績が特に顕著で、次の各号のいずれかに該当する者
(ア) 社会福祉法人又は団体の役員としてその強化発展、育成指導、奨励等に多大の貢献した者で、原則としてその役員としての経歴が10年以上ある者
(イ) 社会福祉施設又は団体の業務に20年以上従事する職員で、当該業務に精励し、特に勤務成績が優秀であって他の模範となる者
(2) 社会福祉民間奉仕者(功労者)・団体表彰
民間奉仕者として地域の福祉向上のため尽力し、その功績が顕著であって、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体
ア 多年にわたり寝たきり高齢者を献身的に介護した者、又は高齢者福祉の増進に多大の貢献をした者
イ 多年にわたり重度心身障害者(児)に献身的に介護した者
ウ 身体障害者で障害を克服し、現在自立して他の模範となる者
エ 母子(父子)世帯で、苦難を克服し、現在自立して他の模範となる者
オ 多年にわたり民間奉仕活動の実践者として活動した実績がある者(現在なお活動している者も含む。)
カ 社会福祉推進のための奉仕団体(ボランティアグループ)として過去10年以上にわたり率先して活動を行い、現在なお活動中の団体
キ その他社会福祉の向上に特に功労があり、町長が特に必要と認めた者(団体を含む。)
(表彰の推薦)
第3条 民生委員、児童委員、福祉団体の長及び社会福祉事業施設の長等は、前条に該当する者(団体を含む。)があるときは、推薦書(別記様式)により町長に推薦するものとする。
(表彰の時期及び方法)
第4条 表彰は年1回とし、三股町表彰式において表彰状及び記念品を授与して行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、期日を変更し、又は随時に行うことができる。
2 前項の表彰について表彰を受ける資格のある者が、表彰を受ける前に死亡したときは、その遺族に対して贈与する。
(表彰審査委員会)
第5条 被表彰者の選考を行うため、三股町社会福祉功労者等表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営については、別に定める。
(庶務)
第6条 表彰者の選考は、福祉課において主管する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日告示第12号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月1日告示第28号)
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この告示は、公表の日から施行する。