○三股町青少年問題協議会設置条例
(昭和54年3月27日条例第16号)
改正
平成12年12月22日条例第31号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、三股町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し町長及びその区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員30人以内をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 前条の委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 協議会は必要と認めるとき、又は委員総数の3分の1以上の請求があったときに会長が招集する。
(専門委員)
第7条 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから会長が任命する。
3 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは解任されるものとする。
(会議の表決)
第8条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第31号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。