○三股町第2地区交流プラザの設置及び管理に関する条例
(平成13年3月26日条例第10号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三股町第2地区交流プラザの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の福祉を増進することを目的として三股町第2地区交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)を設置する。
2 交流プラザは、三股町大字樺山2730番地に置く。
(事業)
第3条 交流プラザは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 多世代による多目的交流促進及び研修会等を開催すること。
(2) 体育レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(3) 児童の健全育成に関すること。
(4) 各種団体、機関、指導者等との連携協調を図ること。
(5) その他住民の集会、公共的利用に供すること。
(職員)
第4条 交流プラザに必要な職員を置くことができる。
(使用料)
第5条 交流プラザの使用料は、三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)に定めるところにより徴収する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 三股町児童福祉施設設置条例(昭和47年三股町条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)