○三股町第2地区交流プラザ管理運営規則
(平成13年3月26日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町第2地区交流プラザの設置及び管理に関する条例(平成13年三股町条例第10号)第6条の規定に基づき、三股町第2地区交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 交流プラザに条例第3条の事業を達成するため、運営委員会を設置する。
[第3条]
2 運営委員会の委員は、町長が委嘱する。
(管理)
第3条 交流プラザに管理人を置くことができる。
2 管理人は、交流プラザに従事する職員の勤務時間外における次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流プラザ施設設備及び備品の管理保全、火災、盗難防止に当たること。
(2) 交流プラザ施設の鍵の開閉に関すること。
(3) その他、職員の勤務時間外における業務に関すること。
3 管理人は、委託することができる。
(開館時間及び休館日)
第4条 交流プラザの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、特に必要と認めるときは変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで
(2) 休館日
ア 毎月第3日曜日
イ 12月29日から翌年1月3日まで
(使用許可申請)
第5条 交流プラザを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、第2地区交流プラザ使用許可申請書(様式第1号)により申請し許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第6条 前条により許可をしたときは、第2地区交流プラザ使用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
2 前項の許可について必要を認めるときは、条件をつけて許可することができる。
(使用禁止)
第7条 交流プラザの使用が、次の各号に該当すると認める場合は使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であると認めるとき。
(4) 定期的及び継続的で管理又は運営上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡禁止)
第8条 交流プラザの使用許可を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3)
第11条に規定する事由が生じたとき。
[第11条]
(利用の制限)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、町長は、交流プラザへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公安又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) 銃器その他他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者
(3) 施設設備又は備品を毀損する者又は毀損するおそれのある者
(4) その他入場を不適当と認める者
(原状回復)
第11条 使用に当たって特別の設備を施し、又は常備の設備、器具以外のものを使用する場合は、許可を受けなければならない。
2 使用者は、使用を終了したときは、原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失によって建物、施設設備、備品等を滅失し、又は破損した者は、認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由によるものと認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。