○三股町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例
(平成17年3月22日条例第6号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三股町総合福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的・設置)
第2条 町民福祉の増進を図ることを目的として三股町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
2 福祉センターは、三股町大字樺山3384番地2に置く。
(事業)
第3条 福祉センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域福祉事業に関すること。
(2) 生きがいデイサービス事業に関すること。
(3) 子育て支援事業に関すること。
(4) 障害者支援事業に関すること。
(5) 各種相談事業に関すること。
(6) 福祉団体及びボランティアの養成・活動に関すること。
(7) 創作室の事業に関すること。
(8) 各種福祉情報の提供に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの目的達成に必要なこと。
(職員)
第4条 福祉センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(管理業務の委託)
第5条 町長は、福祉センターの管理業務の一部をを社会福祉協議会に委託することができる。
(使用料)
第6条 福祉センターの使用料は、三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)の定めるところにより徴収する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。