○三股町総合福祉センター管理運営規則
(平成17年3月22日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年三股町条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、三股町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 福祉センターに条例第3条の事業を円滑に推進するため、運営委員会を設置することができる。
[条例第3条]
(管理)
第3条 福祉センターに管理人を置くことができる。
2 管理人は、所長の監督のもとに福祉センターに従事する職員の次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 福祉センター施設設備及び備品の管理保全、火災、盗難防止に当たること。
(2) 福祉センター来場者の案内に当たること。
(3) 福祉センター施設スケジュールの管理、調整に当たること。
(4) 福祉その他所長が必要と認めること。
3 管理人は、委託することができる。
(開館時間及び休館日)
第4条 福祉センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が特に必要と認めるときは変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
(使用許可申請)
第5条 福祉センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、総合福祉センター使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請し許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第6条 前条により許可をしたときは、総合福祉センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
2 前項の許可について必要と認めるときは、条件を付けて許可することができる。
(使用禁止)
第7条 福祉センターの使用が、次の各号に該当すると認める場合は、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とした活動と認められるとき。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であると認めるとき。
(5) その他管理又は運営上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡禁止)
第8条 福祉センターの使用許可を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し)
第9条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3)
第12条に規定する事由が生じたとき。
[第12条]
(利用の制限)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、所長は福祉センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(2) 火薬その他の危険物又は他人の迷惑となる物品若しくは動物類(盲導犬を除く。)を携行する者
(3) 職員の指示に従わない者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(使用料の減免)
第11条 次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 町及び町の機関が使用するとき。
(2) 福祉団体及び各種ボランティア団体(別途町が認定するもの)
(3) その他必要と認めたとき。
(原状回復)
第12条 使用に当たって特別の設備を施し、又は常備の設備、器具以外のものを使用する場合は、所長の許可を受けなければならない。
2 使用者は、使用を終了したときは、原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失によって建物、施設設備、備品等を滅失し、又は破損した者は、所長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由によるものと所長が認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。この場合において、所長は町長と協議するものとする。
2 所長は、第9条の規定に基づく使用許可の取消しによって、使用者が受けた損害については、その責任を負わない。
[第9条]
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。