○三股町温泉スタンドの設置及び管理に関する条例
(平成20年3月18日条例第4号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三股町温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 温泉スタンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三股町温泉スタンド
(2) 位置 三股町大字樺山3384番地2
(管理)
第3条 温泉スタンドは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の制限)
第4条 温泉スタンドを利用する者(以下「利用者」という。)は、温泉水の転売及び温泉水を使った加工品等を販売することはできない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りではない。
2 町長は、天災その他の事情により特に必要があると認めるときは、利用の期間及び時間を制限することができる。
(使用料)
第5条 温泉スタンドの使用料は、三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)に定める額とする。
2 使用料は、町が発行するプリペイドカードにより支払うものとする。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特別な理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 温泉スタンド等の温泉施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害について町長が定める額を賠償しなければならない。
(利用の禁止)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、温泉スタンドの利用を禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を破損するおそれがあるとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年6月1日から施行する。