○三股町児童福祉施設設置条例
(昭和47年3月29日条例第5号)
改正
昭和48年10月9日条例第30号
昭和49年6月28日条例第27号
昭和49年12月25日条例第35号
昭和50年12月24日条例第25号
昭和51年5月10日条例第10号
昭和52年3月29日条例第10号
昭和53年3月29日条例第2号
昭和54年3月27日条例第11号
昭和54年6月23日条例第25号
昭和54年12月22日条例第31号
昭和55年3月28日条例第8号
昭和56年4月1日条例第9号
昭和56年7月6日条例第18号
昭和57年4月1日条例第5号
昭和62年2月2日条例第1号
昭和62年3月25日条例第10号
昭和62年9月29日条例第22号
昭和63年3月26日条例第2号
平成2年3月26日条例第6号
平成7年3月13日条例第3号
平成7年6月26日条例第19号
平成12年6月23日条例第20号
平成13年3月26日条例第10号
平成15年3月24日条例第9号
平成18年6月27日条例第21号
平成21年3月23日条例第1号
平成22年3月31日条例第7号
平成22年6月21日条例第13号
平成24年3月27日条例第6号
平成27年6月26日条例第27号
平成29年3月28日条例第3号
平成30年3月28日条例第4号
平成31年3月25日条例第5号
令和6年9月19日条例第13号
令和7年9月18日条例第16号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童の健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童福祉施設の名称及び位置は、別表第1、別表第2及び別表第3のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、児童福祉施設の管理その他必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 児童館の設置及び管理等に関する条例(昭和41年三股町条例第3号)は、廃止する。
3 児童用プール設置条例(昭和43年三股町条例第27号)は、廃止する。
附 則(昭和48年10月9日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年5月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月6日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年2月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月23日条例第20号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第10号)抄
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月25日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称位置
植木児童館三股町大字樺山1894番地2
蓼池児童館三股町大字蓼池3494番地3
新馬場児童館三股町大字樺山4225番地
今市児童館三股町大字蓼池603番地5
前目児童館三股町大字蓼池4201番地4
宮村児童館三股町大字宮村3510番地6
梶山児童館三股町大字長田2860番地1
上米満児童館三股町大字樺山3050番地1
別表第2(第2条関係)
名称位置
今市児童プール三股町大字蓼池610番地
新馬場児童プール三股町大字樺山4388番地2
谷児童プール三股町大字樺山2620番地
別表第3(第2条関係)
名称位置
稲荷児童遊園三股町大字樺山3993番地
今市児童遊園三股町大字蓼池605番地1
櫟田児童遊園三股町大字樺山1355番地1
小鷺巣児童遊園三股町大字宮村344番地1
下新児童遊園三股町大字樺山4388番地1
谷児童遊園三股町大字樺山2620番地