○三股町児童福祉施設設置条例
(昭和47年3月29日条例第5号) |
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(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童の健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童福祉施設の名称及び位置は、別表第1、別表第2及び別表第3のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、児童福祉施設の管理その他必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 児童館の設置及び管理等に関する条例(昭和41年三股町条例第3号)は、廃止する。
3 児童用プール設置条例(昭和43年三股町条例第27号)は、廃止する。
附 則(昭和48年10月9日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月28日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月25日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月24日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年5月10日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月29日条例第10号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月29日条例第2号)
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この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月27日条例第11号)
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この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月23日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月22日条例第31号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月6日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月1日条例第5号)
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この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年2月2日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日条例第10号)
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この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月29日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月26日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月26日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月13日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月26日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月23日条例第20号)
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この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第10号)抄
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1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第9号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月27日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第7号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月21日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第6号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月26日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日条例第3号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月25日条例第5号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月19日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月18日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
植木児童館 | 三股町大字樺山1894番地2 |
蓼池児童館 | 三股町大字蓼池3494番地3 |
新馬場児童館 | 三股町大字樺山4225番地 |
今市児童館 | 三股町大字蓼池603番地5 |
前目児童館 | 三股町大字蓼池4201番地4 |
宮村児童館 | 三股町大字宮村3510番地6 |
梶山児童館 | 三股町大字長田2860番地1 |
上米満児童館 | 三股町大字樺山3050番地1 |
別表第2(第2条関係)
名称 | 位置 |
今市児童プール | 三股町大字蓼池610番地 |
新馬場児童プール | 三股町大字樺山4388番地2 |
谷児童プール | 三股町大字樺山2620番地 |
別表第3(第2条関係)
名称 | 位置 |
稲荷児童遊園 | 三股町大字樺山3993番地 |
今市児童遊園 | 三股町大字蓼池605番地1 |
櫟田児童遊園 | 三股町大字樺山1355番地1 |
小鷺巣児童遊園 | 三股町大字宮村344番地1 |
下新児童遊園 | 三股町大字樺山4388番地1 |
谷児童遊園 | 三股町大字樺山2620番地 |