○三股町児童館運営並びに管理規則
(昭和48年5月1日規則第10号) |
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第1条 この規則は、三股町児童福祉施設設置条例(昭和47年三股町条例第5号)第3条の規定に基づき、児童館の運営及び管理に必要な事項を定めるものとする。
第2条 児童館は、児童の健全育成のために事業を行い、児童の健康増進と情操を豊かにし、子供会、地域活動クラブ等の地域組織活動の育成助長を図るよう運営しなければならない。
第3条 児童館は、前条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。
(1) 児童の健康を増進し、情操を豊かにするための遊戯施設等を提供すること。
(2) 健全な遊びを通し、児童の集団的、個別的指導を行うこと。
(3) 児童の保護者に育児のための便宜を提供すること。
(4) その他児童館の設置の目的達成に必要なこと。
第4条 児童館に次の職員を置くものとする。
(1) 館長
(2) 児童厚生員
(3) その他の職員
第5条 児童館に団体機関、指導者との連携協調を図り児童館の運営を円滑にするため、運営委員会を設置する。
第6条 児童館に管理責任者を置く。ただし、児童館管理の効率化が図られる場合はこれを委託することができる。
2 管理責任者は館長の監督の下に児童館建設及び備品の管理、火災、盗難予防の任に当たるものとする。
第7条 児童館の開館時間は、別表のとおりとする。
[別表]
2 日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は、休館とする。
3 前2項の場合において、特に必要があって館長の承認を得た場合はこの限りでない。
第8条 第3条各号の規定に違反する者、伝染性疾患の者及び風紀又は静粛を乱すおそれがあると認められる者は、使用を許可しないことができる。
[第3条各号]
第9条 備付け物件を毀損し、若しくは滅失したときは使用者は、その損害を弁償しなければならない。
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和48年5月1日から施行する。
附 則(平成3年4月18日規則第13号)
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この規則は、平成3年5月1日から施行する。
附 則(平成4年6月26日規則第11号)
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この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第4号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月10日規則第18号の2)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第22号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
期間 | 開館時間 |
月曜日~金曜日 | 14時~18時 |
土曜日 | 9時~18時 |
学校休業日 | 9時~18時 |