○児童館運営委員会運営要綱
(平成7年12月25日訓令第9号)
改正
平成17年3月22日訓令第9号
平成22年5月10日訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童の健全な育成及び健康増進と情操を豊かにし、児童館において、団体組織、指導者との連携協調を図り、児童館の運営を円滑にするため、三股町児童館運営並びに管理規則(昭和48年三股町規則第10号)第5条の規定に基づき設置する児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し定めるものとする。
(業務)
第2条 委員会は、児童福祉の向上を図るため、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 事業計画に関係すること。
(2) 親子及び世代間の交流、交化活動
(3) 児童養育に関する研修活動
(4) 児童の事故防止等活動
(5) その他児童福祉の向上に寄与する活動
(組織)
第3条 委員会委員は、次の各号に掲げる組織の中から、町長が委嘱する。
(1) 館長
(2) 児童厚生員
(3) 主任児童委員
(4) 民生委員・児童委員
(5) 地域活動クラブ
(6) 地域組織団体
(7) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によって、これを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長が必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月10日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。