○認可外保育施設の衛生・安全対策事業補助金交付要綱
(平成17年4月1日告示第19号の5)
改正
平成19年4月1日告示第10号の1(題名改正)
平成24年7月31日告示第33号
平成26年4月1日告示第8号
平成27年10月1日告示第49号
平成29年6月27日告示第50号
平成29年12月27日告示第73号
(趣旨)
第1条 町は、認可外保育施設等と連携をもちながら保育従事者及び調理担当職員に対する健康診断を実施し衛生・安全対策事業を育成助長するため、認可外保育施設に対し補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、町内認可外保育施設の保育従事者及び調理担当職員とする。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)である場合には、補助金の交付対象者としない。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の交付対象とする経費は、認可外保育施設の衛生・安全対策事業実施要綱(平成17年三股町告示第17号の6。以下「実施要綱」という。)に定める事業を行うために必要な経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、事業の実施に要した経費とし、職員1人につき13,400円を限度とする。ただし、1施設あたりの交付額は、80,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添え、提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他
(補助金の交付条件)
第6条 実施要綱の目的を達成するための補助金交付であるので、目的以外及び軽微な変更を行う場合は、事前に町長に協議しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 規則第8条の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定日から10日を経過した日までとする。
(補助金の支払方法)
第8条 この補助金は、確定払により交付する。
(実績報告)
第9条 規則第14条による実績報告は、補助事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他
附 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日告示第10号の1)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成24年7月31日告示第33号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日告示第8号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年6月27日告示第50号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月27日告示第73号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。