○三股町児童プール及び児童遊園管理運営規則
(昭和50年10月1日規則第10号)
改正
昭和57年6月18日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉施設設置条例(昭和47年三股町条例第5号)第3条の規定に基づき、児童プール及び児童遊園の運営及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 児童プールは、幼児及び児童の健全育成と体位向上に資するためのものであり、児童遊園は、児童の健全な遊び場と健康増進の助長を図るよう運営しなければならない。
(委託)
第3条 各施設の管理運営については、当該地区及び親子会等にその一部を委託するものとする。
(管理)
第4条 管理責任者は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をし、事故の未然防止に努めなければならない。
(1) 児童プール及び児童遊園内外の環境整備及び清掃美化に努めること。
(2) 児童プールの開放期間中は、週1回必ず清掃し、常に衛生的な状態を保つこと。
(3) 児童プールの監視者は、監視日誌(別記様式)を記録し、町の閲覧に供すること。
(4) 児童プールの使用期間及び監視人の規定については、厳にこれを遵守すること。
(5) 児童プール及び児童遊園内では、事故防止、安全第一を主眼とするが、万一事故発生した場合は、速やかに町長に報告すること。
(使用時間)
第5条 児童プール及び児童遊園の使用は、次のとおりとする。
(1) 児童プールの使用期間は、7月下旬から8月下旬までとし、使用時間は午前10時から午後4時までとする。
(2) 児童遊園の使用時間は、午前8時から午後5時までとする。
(経費)
第6条 児童プール及び児童遊園の維持管理に要する経費は、町がこれを負担する。ただし、故意に施設に損傷を与えた場合は、その者が全部又は一部を弁償するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)
監視日誌