○三股町保育所設置についての対策協議会要綱
(昭和51年8月16日訓令第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、三股町保育所の設置(定員増減を含む。)及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、保育所の設置(定員増減を含む。)に関する基本的事項を調査及び協議する等のため、三股町保育所設置対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 既設保育所及び幼稚園関係者2人(町保育会長、幼稚園長)
(2) 町議会議員1人(文教厚生常任委員長)
(3) 民生委員3人(総務、副総務、企画員)
(4) 関係行政機関の職員4人(副町長、教育長、総務課長、主管課(室)長)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、職務の性質上委嘱された委員の任期はその職にある期間とする。
2 補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日訓令第13号)
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この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
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この訓令は、平成19年4月1日から設置する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月25日訓令第8号)
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この訓令は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。