○三股町保育の実施要綱
(平成6年12月26日訓令第4号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育の実施について、三股町保育の実施条例(昭和62年三股町条例第13号)及び三股町保育の実施条例施行規則(昭和62年三股町規則第7号。以下「規則」という。)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保育の実施選考基準)
第2条 保育の実施選考基準及び選考方法は、別表のとおりとし、算出された点数の高い児童の保育を優先的に実施する
[別表]
2 選考日は、確定申告最終日の翌日とする。
3 選考において、点数が同点の場合は、予備抽選後に本抽選を行う。
(入所申込み)
第3条 規則第2条に基づく入所申込期間は、町長が別に定める。ただし、緊急に入所を希望する者は、随時入所申込みができるものとする。
[規則第2条]
(入所申込書に添付する関係書類等)
第4条 前条の入所申込書に添付する関係書類は、次のとおりとする。
(1) 保育に欠ける状況調書
(2) 源泉徴収票
(3) 市町村民税、固定資産税の課税証明書
(4) 自営業等で確定申告をしている場合は、その写し又は所得税額証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(保育の実施の解除)
第5条 保育の実施の解除については、規則第4条に基づくもののほか、次の各号の一に該当するときは、保育の実施を解除するものとする。
[規則第4条]
(1) 病気その他正当な理由がなく引き続き1箇月以上欠席したとき。
(2) 町長が保育の実施の必要を認めなくなったとき。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成10年3月27日訓令第4号)
|
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日訓令第1号)
|
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
保育の実施選考基準 | 選考方法(点数) | |
居
宅 外 労 働 | ① 就労(常勤)
母親が日中(午前8時から午後5時まで)に4時間以上、1月に12日以上居宅外労働することを常態としている場合(自営居宅外も含む。) ② 農業 1日に4時間以上、1月に12日以上従事する場合 | (1)事業所等に就労の場合
月平均就労日数の点数に1日平均就労時間の点数を加算する。 月平均就労日数 16日未満 6点 16日~19日 7点 20日~24日 8点 25日以上 9点 1日平均就労時間 5時間未満 5点 5時間以上 6点 6時間以上 7点 7時間以上 8点 8時間以上 9点 (2)自営で居宅外労働を常態としている場合 (1)の例による。 (3)一般農家の場合 母親の就労時間の点数は(1)の例による。 これに、作物の種類により下記の点数にその耕作面積(単位アール)を乗じた点数を従事者数で除した点数を加算する。ただし、18点を上限とする。 田・畑 0.1点 露地野菜 0.1点 施設園芸 0.4点 飼料作物 0.05点 (4)畜産農家の場合 母親の就労時間の点数は(1)の例による。 これに、家畜の種類により下記の点数にその飼育頭数を乗じた数を従事者数で除した点数を加算する。 ただし、18点を上限とする。 搾乳牛 1.0点 肥育・生産牛 0.5点 豚 0.1点 鶏 0.001点 |
居
宅 内 労 働 | ① 自営
居宅内において、日中業務の中心者として又は協力者として1日に4時間以上、1月に12日以上労働している場合 ② 内職 母親が日中生計を維持するため1日に4時間以上、1月に12日以上居宅内で労働している場合 | (5)自営で居宅内労働を常態としている場合
(6)内職の場合 (5)(6)ともに母親が中心者の場合は(1)の例により算出した点数とし、協力者の場合は(1)の例により算出した点数に0.5を乗じた点数とする。 |
母
親 の 出 産 等 | 産前2箇月間、産後3箇月間のうち必要な期間 | 15点 |
疾
病 障 害 | ① 疾病
通院の場合は週に4日以上、1日に4時間以上を要することを原則とする。 ② 心身障害者 | (7)疾病の場合
長期入院(2箇月以上) 20点 1箇月以上の疾病で週4日以上1日4時間以上の通院を要 する場合 15点 1月以上の疾病で上記以外の場合 10点 居宅に常時臥床 20点 (8)身体障害者の場合 1級 15点 2級 12点 3級・4級 8点 (9)精神性の疾病の場合 医師の診断によるもの 20点 |
疾
病 の 付 添 等 | 次に掲げるものを原則とする。
①入院の付添い 週に4日以上、1日に4時間以上を要するもの ②心身障害者の介護、通園(学)通院の介助で週に4日以上、1日に4時間以上要しているもの ③居宅内の付添いで日中に4時間以上要しているもの | (10)入院の付添いの場合
週5日以上 18点 週4日以上 15点 (11)居宅内の介護 常時臥床の者(身辺処理不能) 15点 身障1級及び中重度の精薄者(児)の介護 15点 (12) 左欄の②及び③の場合 10点 |
家
庭 の 災 害 | 次のいずれかの場合で復旧に要する期間中の場合
①居宅を失っているもの ②居宅が居住できないほど破損しているもの | |
特
例 | 保護者が死亡、行方不明、拘禁、求職活動又は就学等のため、その児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合、その他前各号に類する状態にあると町長が認める場合 | 保護者不在 20点
就学 (1)の例による。 求職活動 5点 障害児 20点 兄弟姉妹が既に入所している場合 20点 その他 5~20点 |