○三股町保育料徴収指導員設置要綱
(平成20年5月10日告示第15号)
改正
平成20年12月16日告示第44号
令和元年12月26日告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育料の徴収体制を強化し、収納率の向上を図るため、三股町保育料徴収指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員の遂行すべき職務は、三股町保育料徴収規則(平成25年三股町規則第5号)に規定する保育料徴収業務のうち、次のとおりとする。
(1) 保育料滞納者に対する指導、助言及び徴収に関すること。
(2) 関係機関との連絡調整に関すること。
(3) その他保育料徴収事務の補助に関すること。
(任用要件)
第3条 指導員は、次の者とする。
(1) 町内認可保育園園長
(2) 町内認可保育園主任保育士
(3) 町外認可保育園園長
(任用)
第4条 指導員は、前条の任用要件に該当する者を町長が任命する。
2 任用期間は、原則として1年以内とする。
(任用期間の更新)
第5条 町長は、前条の任用期間を更新することができる。
(報酬)
第6条 指導員の報酬は、無報酬とする。
(守秘義務)
第7条 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(解職)
第8条 指導員が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその職を解くことができる。
(1) 心身の故障のため、その業務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(2) その他その職に必要な適格性を欠くとき。
附 則
この告示は、平成20年5月10日から施行する。
附 則(平成20年12月16日告示第44号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和元年12月26日告示第64号)
この告示は、公表の日から施行する。