○三股町児童手当の支払日及び請求等に関する規則
(昭和52年10月1日規則第18号) |
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(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に基づき、児童手当の支払日及び請求等の手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項本文に規定する当該支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、職員の勤務時間及び休暇に関する条例(昭和39年三股町条例第11号)第6条に規定する休日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支払の日とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、前項の規定にかかわらず、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。
(請求書及び届書の様式)
第3条 次の各号に掲げる請求書及び届書の様式は、省令の例による。
(1) 省令第1条の4の規定による児童手当認定請求書
(2)
省令第2条及び第3条の規定による児童手当額改定請求書並びに届
(3)
省令第4条の規定による児童手当現況届
(4)
省令第5条及び第6条の規定による氏名、住所変更届
(5)
省令第7条の規定による児童手当受給事由消滅届
(6)
省令第9条の規定による未払児童手当請求書
(7)
省令第13条の規定による身分を示す証票
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第5号)
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この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則(平成2年6月12日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年9月1日規則第17号)
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この規則は、平成2年10月7日から施行する。
附 則(平成3年12月5日規則第20号)
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この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成5年9月27日規則第17号)
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この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成6年3月28日規則第1号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成10年3月27日規則第11号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。