○三股町児童手当事務処理細則
(平成12年9月25日規則第29号) |
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(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して法令に定めるもののほか、町が処理すべき事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(関係部門間、関係機関との連携)
第2条 児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門、その他の関係部門との連携に努めるものとする。
2 児童手当等の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、市町村間、都道府県、その他関係機関との連携に努めるものとする。
3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合及び過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなった場合には、受給資格者は、改めて認定請求等が必要となることから、関係部門間、市町村間、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めるものとする。
4 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を省略させる場合には、受給者からの届出による情報取得の機会が減じることから、より一層関係機関との連携・情報共有に努めるものとする。
5 請求書、届書等の受付及び審査に係る記録については、市町村の実情に応じ、電子計算機等により記録することとしても差し支えないものとする。
6 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、個人情報保護委員会が定めている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に従い、適正に行うものとする。
(制度の周知・広報)
第3条 児童手当制度の目的を踏まえ、受給資格者が確実に児童手当等の支給を受けることができるように、多様な方法により制度の広報を行い、支給要件や請求手続等の周知徹底に努めるものとする。
(文書の取扱い)
第4条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。
2 請求者等から提出される請求書、届書等は、請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず町の担当職員が請求者に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第5条 備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 受給者台帳
(2) 関係書類返戻・保留カード(以下「返戻・保留カード」という。)
(3) 受給資格調査員証交付簿
(4) 児童手当・特例給付父母指定者管理台帳(以下「父母指定管理台帳」という。)
(受給者台帳)
第6条 受給者台帳は、様式第1号により作成し、使用に便宜な方法により処理するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受給者台帳の作成を省略することができるものとする。
2 受給者が外国人であるときは、受給者台帳の余白に外国人表示を記入し、通称名を記載するなど、適正に処理するものとする。
(返戻・保留カード)
第7条
返戻・保留カードは、様式第2号により作成し、使用に便宜な方法により処理するものとする。ただし、返戻・保留カードに記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、返戻・保留カードの作成を省略することができるものとする。
(調査員証交付簿)
第8条
受給資格調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)は、様式第3号により作成し、規則第13条による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。ただし、調査員証交付簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、調査員証交付簿の作成を省略することができるものとする。
(父母指定者管理台帳)
第9条 父母指定者管理台帳は、様式第5号により作成し、使用に便宜な方法により処理するものとする。ただし、父母指定者管理台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、業務を支障なく行い得る場合には、父母指定者管理台帳の作成を省略することができるものとする。
(認定請求書の処理)
第10条
規則第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1)
規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。
ア 認定請求書を返戻する場合は、様式第4号による通知書を作成し、その認定請求書に添えて返戻すること。
イ 認定請求書を保留する場合は、様式第4号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
ウ ア又はイの処理を行った場合は、返戻・保留カードにその旨を記入すること。
(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」による情報連携を含む。以下同じ。)及び添付書類により確認すること。
(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に所要の事項を記入すること。
(2)
様式第5号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月日を記載すること。
4
第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
(2)
様式第5号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
5
規則第1条の4第3項の請求書の提出を受けたときは、前項の規定の例により処理するものとする。
(職権に基づく認定の処理)
第11条
児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)第18条第1項の規定により、法附則第7条第4項において準用する法第7条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、次により処理するものとする。
(1)
令第18条第1項の規定により法附則第7条第1項の給付の受給資格があることを公簿等により確認すること。
(2) 前号の規定により、受給資格があるものと確認したときは、受給者台帳に所要の事項を記入すること。
(3) 同時に児童手当の受給事由が消滅したものと確認したとき又は児童手当の支給額を減額すべきものと確認したときは、前号の規定による処理と併せて受給者台帳に所要の事項を記入すること。
2
令第20条第2項において準用する令第18条第1項の規定により、法附則第8条第4項において準用する法第7条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、前項の規定の例により処理するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第12条
規則第2条の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1)
規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。
[第10条第1項第2号] [第3号]
2 額改定認定請求書の記載内容については、第10条第2項の規定の例により審査するものとする。
[第10条第2項]
3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童(就学前特例給付支給要件児童を含む。以下同じ。)となった者の氏名及び改定後の支給額を記入すること。
(2)
様式第6号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。
4
第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
(2)
様式第6号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。
(額改定届の処理)
第13条
規則第3条の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により審査するものとする。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳の支給要件児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに改定後の支給額を記入すること。
(2)
様式第6号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。
3
第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第14条
令第18条第2項の規定により、法附則第7条第4項において準用する法第7条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、次により処理するものとする。
(1)
令第18条第2項の規定により法附則第7条第1項の給付の額を改定すべきことを公簿等により確認すること。
(2) 前号の規定により、支給額を改定すべきものと確認したときは、受給者台帳に所要の事項を記入すること。
(3) 同時に児童手当の受給事由が消滅したものと確認したとき又は児童手当の支給額を減額すべきものと確認したときは、前号の規定による処理と併せて受給者台帳に所要の事項を記入すること。
2
令第20条第2項において準用する令第18条第2項の規定により、法附則第8条第4項において準用する法第9条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、前項の規定の例により処理するものとする。
第15条 額改定届の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳の支給要件児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(2)
様式第6号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記入すること。
(現況届の処理)
第16条
現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。この場合において、添付書類の省略については、「児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う現況届の一律の届出義務の廃止等に関する事務取扱について」(令和3年9月1日府子本第888号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知。以下「事務取扱通知」という。)を参照するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届の備考欄にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 現況届の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第8条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。
2 前項第1号の規定によって照合したものについては、第10条第2項の規定の例により審査するものとする。
[第10条第2項]
3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入すること。
4
第2項の規定によって審査した結果、令第21条の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、受給者台帳に所要の事項を記入するほか、様式第5号による通知書を作成し、受給者に送付するものとする。
5
第2項の規定によって審査した結果、児童手当等の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、次によること。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。
(2)
様式第7号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること。
6 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、児童手当法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。
(現況届の省略)
第17条 現況届の内容を町が公簿等で確認できる場合には、受給者からの提出を省略させることが可能であり、その実施に当たっては次の各号に留意するものとする。
(1) 現況届を省略できない類型については、事務取扱通知を参照すること。
(2) 事務取扱通知に記載している類型にあるとおり、町が特に必要と認める受給者については、引き続き現況届の提出を求めることが可能であること。
2 現況届の提出の省略は、令和4年度分現況届からを対象とし、過年度分については引き続き提出を求めるものとする。
3 現況届を省略する場合には、受給者及び配偶者並びに児童(以下「受給者等」という。)の住所異動等を確実に把握できるよう、関係機関との連携に努めるものとする。
4 現況届が提出されたときは、受給者情報にその旨を記録するものとする。
(氏名変更届の処理)
第18条
規則第5条の届書の提出を受けたときは、受給者台帳の氏名欄を改めるものとする。
(住所変更届の処理)
第19条
規則第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者又は支給要件児童の氏名及び住所等を公簿等及び添付書類により確認すること。
(2) 受給者台帳に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。
(受給事由消滅届の処理)
第20条
規則第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。
(2)
様式第7号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第21条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって児童手当等の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。
2 次の各号に該当する場合は、職権に基づく処理を行うことができるものとする。
(1) 規則第1条に定める理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合
(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合
(3) 支給対象の児童が施設入所児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(4) 施設入所児童等でなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(5) 受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合又は他の市町村に転出した場合
(6) 児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について(平成24年3月31日付け雇児発0331第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の第1の1又は第2の1の事例に該当した場合
(7) 法第5条第1項の所得の額が、児童手当の所得制限限度額(法附則第2条第1項の給付の所得上限額を含む。)を超過した場合
(8) その他、支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合
3 前項第7号に基づき、法附則第2条第1項の給付の所得上限額を超過したことにより職権に基づく支給事由消滅の処理をした場合には、再度支給要件に該当することとなったときに遺漏なく認定請求が行われるよう、第2条第3項及び第3条による案内等に努めるものとする。
(住民基本台帳法による届出の処理)
第22条
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第19条又は第20条の規定の例により処理するものとする。
(支払の処理)
第23条 児童手当等の支払を窓口で行う場合には、様式第8号の1による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。
2 児童手当等の支払を口座振替で行う場合には、様式第8号の2による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。
(学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第23条の2 受給者のうち、法第21条の規定による学校給食費等の支払の申出をしようとする者(以下「支払申出者」という。)は、支払期月毎の前月7日前までに申出を行わなければならない。この場合において、費用の徴収等は当該支払申出者に支払われるべき児童手当等を対象とする。ただし、徴収する費用は次の各号に掲げるものとする。
(1) 三股町立学校に係る学校給食費
(2) 三股町立学校に係る学用品の購入に要する費用
2 町長は、規則第12条の10に規定する申出書(様式第11号)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該申出日以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、これらの額を控除した額。以下この項において同じ。)のうち、当該申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、支払申出者に対しては、児童手当等の額から当該徴収の額を控除した額を支払うものとする。
3 前項において申出書の内容に変更がある場合や徴収を停止する場合は、児童手当・特例給付からの学校給食費等徴収(支払)変更・撤回申出書(様式第12号)を提出しなければならない。
4 町長は、第2項に規定する徴収が行われたときは、支払申出者にその旨を通知するものとする。
(未支払請求書の処理)
第24条
規則第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。
(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によること。
ア
様式第9号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。
(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。
ア
様式第9号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。
(寄附に係る事務処理)
第25条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月7日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
2 規則第12条の9に定める申出書(以下、「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち申出書に記載された寄附の金額に相当する額を町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(支払の一時差止めの処理)
第26条
法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、様式第10号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。
(処分の取消し)
第27条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。
2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第28条 次の各号に掲げる帳簿、請求書については、支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年保存するものとする。
(1) 受給者台帳
(2) 認定請求書
2 次の各号に掲げる届書、請求書については、提出のあった日の属する年度の翌年度から5年保存するものとする。
(1) 現況届
(2) 未支払請求書
(3) 額改定認定請求書
(4) 前5号以外の届書等
(通知書等作成の取扱い)
第29条 通知書等(以下「通知書等」という。)を作成する場合については、適宜、必要な様式変更、必要な情報提供等を附記しても差し支えないものとする。なお、通知書等の記載事項を別紙等で取り扱うことも可能とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日訓令第9号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月30日規則第16号)
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この規則は、令和4年6月1日から施行する。