○三股町心身障害児童扶養手当支給条例
(昭和44年10月2日条例第19号)
改正
昭和49年3月27日条例第3号
昭和50年3月25日条例第4号
昭和54年3月27日条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、町が特別児童扶養手当法(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当を受けられない心身に重度の障害を有する児童(以下「児童」という。)について、心身障害児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(趣旨)
第2条 児童扶養手当は、心身に重度の障害を有する児童の生活の向上に寄与することを趣旨として支給されるものであって、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従って用いなければならない。
(児童扶養手当の支給)
第3条 児童扶養手当は、1人月額6,000円とする。
2 児童扶養手当は、その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する養育者に対して支給する。
3 児童扶養手当は、第5条の認定の月から受給資格のなくなった月まで支給する。
(支給の制限)
第4条 児童扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。
(1) 日本国民でないとき。
(2) 児童が死亡したとき。
(3) 児童が町内に住所を有しなくなったとき。
(4) 児童が児童福祉施設などに入所し、養育者の負担、監護の必要がなくなったとき。
(5) その他支給の必要を認めないとき。
(申請及び認定)
第5条 児童扶養手当の支給を受けようとする者は、別に定める児童扶養手当支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 町長が指定する医師(嘱託医)の診断書
(3) 児童の生計を維持し、監護し、養育している事実証明書
2 町長は前項の申請があったときは、内容を審査し、児童扶養手当支給の必要を認めたときは、別に定める児童扶養手当支給認定書を交付しなければならない。
(届出)
第6条 児童扶養手当の支給を受けている者は、第4条に規定する各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。