○三股町病児・病後児保育事業実施要綱
(平成18年3月24日告示第13号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、病気の児童を一時的に保育する事業(以下「事業」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、三股町内の病児・病後児保育施設(以下「実施施設」という。)とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、乳幼児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)又は小学生(6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)(以下「対象児童」という。)とする。
(申請)
第4条 事業の利用を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、病児・病後児保育利用申請書を町長に提出しなければならない。
(決定通知)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、実施施設の長と協議の上、その結果を病児・病後児保育利用決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
(利用の実施)
第6条 前条の決定通知書を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、利用期間中常に連絡先を明らかにしておくとともに、次条第2項に該当した場合は、直ちに対象児童を実施施設から引き取らなければならない。
2 利用者は、実施施設の長に対象児童の健康状況その他の必要事項について説明を行わなければならない。また、実施施設の長は、対象児童の状況を十分に把握の上、安全かつ適切な処遇に努めなければならない。
(利用期間)
第7条 利用期間は、連続して7日以内を原則とする。
2 町長は、対象児童が次の各号に該当するときは、原則として利用を認めないものとする。また、利用期間中であっても利用を解除することができる。
(1) 傷病の状態が急性期であるとき。
(2) 病状が変化し、実施施設において対応が不可能なとき。
(3) 集団保育が可能であると判断したとき。
(送迎)
第8条 対象児童の送迎は、利用者が行うものとする。
(実施施設の設備)
第9条 実施施設は、保育室、観察室、安静室、調理室等必要な設備を整備するものとする。
2 実施施設の設備基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保育室の面積は、原則として利用者の定員1人当たり1.98平方メートル以上とし、1室8.0平方メートルを下回らないこと。
(2) 観察室又は安静室は、対象児童の静養又は隔離の機能を持つ部屋であって、原則として利用者の定員1人当たり1.65平方メートル以上とすること。
(職員の配置)
第10条 実施施設は、事業を専門に担当する職員として、保育士を対象児童おおむね3人に1人以上配置するとともに、看護師等(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。)を対象児童おおむね10人に1人以上配置するものとする。
(医療機関との連携)
第11条 実施施設は、対象児童のかかりつけの医療機関及び近隣の医療機関との連携を強化することにより、病状の急変等緊急の事態に迅速かつ適切に対応できる体制を確保しておくものとする。
(健康管理)
第12条 実施施設は、対象児童の日々の病状について記録するとともに、保護者と連絡をとりながら健康管理に十分配慮することとする。
2 実施施設は、職員に対して対象児童の養護、救急蘇生法等に関する研修を行うように努める。
(利用時間)
第13条 実施施設の利用時間は、平日の午前8時30分から午後5時30分までとする。
(休日)
第14条 実施施設の休日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日、8月13日から8月15日まで及び12月29日から12月31日まで
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(経理処理)
第15条 実施施設は、事業の経費に係る経理を他の会計と区分し、明確にしておかなければならない。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日告示第30号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成20年10月15日告示第28号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日告示第12号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月31日告示第31号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年6月27日告示第54号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月24日告示第14号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。