○三股町新生児及び妊産婦訪問指導事業実施要綱
(平成11年12月28日訓令第6号)
改正
平成17年3月22日訓令第6号
平成31年1月29日訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条及び第17条に基づき、新生児及び妊産婦の健康の保持増進を図ることを目的として、新生児及び妊産婦訪問指導事業を行うために必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の事業を効率的に進めるために新生児・妊産婦訪問指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、助産師、保健師若しくは看護師の資格を有する者から町長が委嘱する。
(活動内容)
第3条 指導員は、下記の活動を行うものとする。
(1) 新生児及びおおむね2箇月未満の乳児の訪問指導に関すること。
(2) 妊婦及び産婦の訪問指導に関すること。
(3) 母子保健研修会への参加に関すること。
(4) その他町長が必要と認めた訪問指導に関すること。
(任期)
第4条 指導員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。
(活動範囲)
第5条 指導員の活動範囲は、各集落の世帯数、人口を総合的に勘案し決めるものとする。
(証票の携帯)
第6条 指導員は、活動を行うに当たって指導員であることを証明する証票(様式第1号)を携帯する。
(服務)
第7条 指導員は活動により、知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 指導員は、母子訪問指導記録票(様式第2号)を記入し、町長に報告しなければならない。
(謝礼)
第8条 謝礼は、予算の範囲内とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月22日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月29日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
様式(省略)