○三股町後期高齢者における葬祭費の支給に関する条例
(平成20年3月18日条例第9号) |
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(目的)
第1条 この条例は、三股町後期高齢者医療に関する条例(平成20年三股町条例第8号)第3条に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)が死亡した場合における葬祭費の一部を支給することによって、町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(葬祭費及び支給対象者)
第2条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行った者に対し葬祭費として2万5,000円を支給する。
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。