○三股町後期高齢者における葬祭費の支給に関する条例施行規則
(平成20年3月18日規則第1号)
改正
令和5年5月10日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町後期高齢者における葬祭費の支給に関する条例(平成20年三股町条例第9号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(支給の手続)
第2条 葬祭を行った者が葬祭費の支給を受けようとするときは、後期高齢者葬祭費支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(必要書類の提出)
第3条 葬祭を行った者を確認できる書類を申請書に添付するものとする。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別記様式(第2条関係)
後期高齢者葬祭費支給申請書