○三股町在宅高齢者軽度生活援助事業実施規則
(平成12年3月27日規則第16号)
改正
平成30年7月31日規則第16号
令和3年3月31日規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、在宅の身体の虚弱なおおむね65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)等に対し生活援助員(以下「援助員」という。)を派遣し、軽易な日常生活上の援助を行う在宅高齢者軽度生活援助事業(以下「事業」という。)を実施することにより、在宅の高齢者等の要介護状態への進行を防止することを目的とする。
(業務の委託)
第2条 町長は、事業の実施に当たり、対象者、援助内容及び援助時間の決定を除く業務を健康な高齢者をはじめとする地域住民やボランティアを確保できると認められる団体、社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する在宅高齢者で、介護保険制度における要介護認定等で要支援1及び要支援2の認定を受けた者、町が実施するチェックリストに該当する者又は要介護認定等の申請を行わない者のうち、身体等に何らかの障害があり日常生活に援助を要する高齢者で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、当該対象者が介護保険制度の訪問介護サービスを受けている場合又は同一世帯に介護保険制度の訪問介護サービスを受ける者がいる場合には、次条第6号のサービスのみの提供を希望する場合を除いて、原則として対象としない。
(1) ひとり暮らしの者
(2) 同居家族全員が高齢者のみで構成される世帯の者
(3) 同居者が障害者により援助できない者
(4) その他町長が必要と認める者
(内容及び時間)
第4条 事業の内容は、対象者の家庭に援助員を派遣し、次の各号に掲げるサービスのうち、対象者が希望するサービスを提供するものとする。
(1) 食事の支度
(2) 洗濯
(3) 住居内の掃除、整理整頓
(4) 生活必需品の買い物
(5) 関係機関との連絡
(6) ごみ出し
(7) その他町長が必要と認めること。
2 援助員の派遣時間は、三股町の休日を定める条例(平成2年三股町条例第18号)第2条第1項に定める町の休日を除く平日の午前9時から午後5時までの間とし、1週間に2時間を限度とする。ただし、前項第6号のサービスに係る援助員の派遣時間は、当該ごみステーション等の適正な利用規範の遵守を優先して実施するものとする。
(申請及び決定等)
第5条 事業によるサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅高齢者軽度生活援助サービス申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その必要性を検討した上で、要否を決定し、当該申請者に在宅高齢者軽度生活援助サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するとともに、受託者には在宅高齢者軽度生活援助サービス生活援助員派遣依頼書(様式第3号)により通知するものとする。
(決定の変更等)
第6条 受託者は、対象に異動等があったときは報告書(様式第4号)を速やかに町長に提出するものとする。
2 町長は、報告書の提出があったときは、その内容を検討した上で、援助員の派遣廃止を決定し、当該対象者に在宅高齢者軽度生活援助サービス利用廃止通知書(様式第5号)により通知するとともに、当該受託者には在宅高齢者軽度生活援助サービス生活援助員派遣廃止依頼書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。
(費用の負担)
第7条 対象者は、援助員の派遣に対して、1時間当たり200円を負担するものとする。この場合において、1回の派遣につき30分未満の端数の時間については切り捨て、30分以上1時間未満の時間については1時間とし、第4条第6号のサービスに係る援助員の派遣に対しては、1回当たり100円を負担するものとする。
(援助員)
第8条 援助員は、この事業の趣旨を理解し、事業の推進に熱意を有する者で、受託者に登録を届け出たものとする。ただし、介護保険制度の訪問介護員としての登録のある者は除くものとする。
(援助員の遵守事項)
第9条 援助員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 援助員は、対象者を訪問したときは、業務内容、時間等について、町長の定めるところにより、受託者に報告しなければならない。
(関係機関との連携)
第10条 町長は、この事業の実施に当たっては、民生委員、地域包括支援センター等との連携を密にするとともに受託者との連絡調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
(サービスの提供報告)
第11条 受託者は、事業実施確認書(様式第7号)に対象者又はその家族から確認印を受け、サービスの提供を行った翌月20日までに町長に提出するものとする。ただし、20日が三股町の休日を定める条例による休日の場合は、直近の平日とする。
(委託料の支払)
第12条 町長は、受託者との在宅高齢者軽度生活援助事業業務委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)