○三股町寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施規則
(平成12年6月1日規則第25号)
改正
平成23年4月1日規則第7号の2
(目的)
第1条 この規則は、老衰、心身の障害及び傷病等のあるおおむね65歳以上の高齢者及び身体障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、寝具類の衛生管理等を行う寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、その者の健康保持、自立生活の助長を促し、もって在宅高齢者等の福祉増進を図ることを目的とする。
(業務の委託)
第2条 町長は、この事業の実施に当たり、利用対象者の決定を除く業務を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者(以下「委託法人等」という)に委託するものとする。
(事業内容)
第3条 委託法人等は、対象者を訪問し、寝具類を回収、寝具類の衛生管理のため次の各号に掲げる内容を行い、対象者宅まで配達するものとする。
(1) 寝具類の乾燥消毒
(2) 寝具類の汚れ落とし
(3) 寝具類の水洗い
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の高齢者等で、寝具類の衛生管理が困難な者のうち、次の各号に掲げるいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) ひとり暮らしの者
(2) 同居家族が高齢者等のみで構成される世帯の者
(3) その他町長が必要と認める者
(申請及び決定等)
第5条 この事業によるサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は寝具類洗濯乾燥消毒サービス申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、その必要性を検討した上で、要否を決定し、寝具類洗濯乾燥消毒サービス利用決定(否決)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、委託法人等には寝具類洗濯乾燥消毒サービス依頼書(様式第3号)により通知するものとする。
(決定の変更等)
第6条 委託法人等は、対象者に異動があったときは、報告書(様式第4号)を速やかに町長に提出するものとする。
2 町長は、報告書の提出があったときは、その内容を検討した上で、利用の変更又は廃止を決定し、寝具類洗濯乾燥消毒サービス変更(廃止)決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するとともに寝具類洗濯乾燥消毒サービス委託変更(廃止)決定通知書(様式第6号)により当該委託法人等に通知するものとする。
(委託料の支払)
第7条 町長は、委託法人等との寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業委託契約に基づき委託料を支払うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附 則
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第7号の2)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
様式(省略)