○三股町高齢者やむを得ない事由による措置規則
(平成12年3月27日規則第19号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)が認知症又は家族等の虐待又は無視等により介護保険法(平成9年法律第123号)に定める居宅又は施設の介護サービス等の給付を利用できないときには、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項又は第11条第1項第2号の措置に関し、老人福祉法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)又は介護保険法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(やむを得ない事由)
第2条 やむを得ない事由とは、高齢者が要支援又は要介護状態にあって、次の各号に掲げる事由のため介護保険法に定めるサービスを受けられないことをいう。
(1) 高齢者本人が、認知症その他の理由により本人の意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいないとき。
(2) 高齢者本人が家族等の虐待又は無視を受けているとき。
(措置の内容)
第3条 やむを得ない事由により措置する内容は、老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号に定める措置で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 認知症対応型共同生活介護
(5) 介護老人福祉施設の特別養護老人ホーム入所
(措置)
第4条 町長は、町内に住所を有する第2条に該当する高齢者(以下「対象者」という。)を発見することに努めることとし、対象者を発見したときは速やかに福祉事務所、在宅介護支援センター、病院等の関係機関との連絡調整等を行い、対象者及び当該家族等に助言又は指導を行うことができるものとする。
[第2条]
2 町長は、前号の助言又は指導が当該家族等に受け入れられない又は困難と判断されるときは、対象者に老人福祉法第10条の4第1項又は第11条第1項第2号の措置を行うことができるものとし、介護保険法に定める介護給付を対象者が利用できるための手続を速やかに行うものとする。
3 町長は、対象者が介護保険法に定める要支援又は要介護と同程度と認められるときは、速やかに前条の措置を行うことができるものとする。
(委託)
第5条 町長は、やむを得ない事由による決定を除く業務を介護保険法に定める事業者及び施設を運営し、又は管理する社会福祉法人(以下「委託法人」という。)にやむを得ない事由による委託依頼書(様式第1号)により委託するものとする。
(費用の負担)
第6条 やむを得ない事由により措置された者の費用負担については、介護保険法に定める介護保険給付の1割及び食費の標準負担額に高額介護サービス費の適用をした額(以下「費用徴収額」という。)を負担するものとする。
2 費用徴収額は、前項に定めるもののほか、当該者の所得状況等に応じて三股町訪問介護利用者負担額減額実施要綱又は三股町社会福祉法人等利用者負担減免実施要綱の定めるところによるものとする。ただし、10円未満の端数については切り上げるものとする。
(変更及び決定等)
第7条 町長は、次の各号に掲げる事由によるやむを得ない事由の消滅、変更又は届出等があったときは、対象者のやむを得ない事由による措置の要否を関係機関等との連絡調整の上審査検討し、対象者及び対象者の家族又は成年後見人にやむを得ない事由による措置廃止通知書(様式第2号)により通知するとともに、当該委託法人にやむを得ない事由による委託廃止通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) 対象者を代理する成年後見人等の届出があったとき。
(2) 対象者の家族からの虐待又は無視が認められなくなったとき。
(3) 対象者の認知症が認められなくなったとき。
(4) 対象者が死亡したとき。
(5) 対象者が三股町を転出したとき。
(委託料の負担)
第8条 町長は、やむを得ない事由による措置業務委託契約に基づき、当該委託法人に委託料を支払うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。