○三股町老人性白内障手術費支給要綱
(昭和56年1月20日告示第2号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人性白内障の開眼手術に必要な経費(以下「手術費」という。)に対する自己負担額相当額の支給について、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、原則として同居の生計中心者が所得税を課されていない世帯に属する65歳以上の者で、老人性白内障に罹患し開眼手術の可能な者とする。
(手術費の支給基準)
第3条 前条の手術費の支給基準は別表に定める。
(手術費の支給申請)
第4条 手術費の支給を受けようとする者は、老人性白内障手術費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(手術費の支給)
第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、すみやかにその内容を審査のうえ、手術費の支給を決定したときは、老人性白内障手術費支給決定通知書(様式第2号)により対象者に通知するものとする。
(申請書の取下期間)
第6条 申請書の取下げのできる期間は、手術費の支給決定を受けた日から起算して10日以内とする。
(手術費の支給方法)
第7条 この手術費の支給については、老人性白内障手術費請求書(様式第3号)の提出により精算払にて支給する。ただし、支払が困難な場合は、老人性白内障手術費概算払請求書(様式第4号)にて行なうことができる。
附 則
この要綱は、公表の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
別表

老人性白内障手術費支給基準限度額
区分支給基準額備考
1) 診療費健康保険の診療報酬の例により算定した額の自己負担相当額術前検査料を含む
2) 特殊眼鏡代昭和48年厚生省告示第171号「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」別表1交付基準により算定した額を標準とした最低限度の必要額眼鏡又はコンタクトレンズとする。
3) 付添看護料健康保険法等により支給決定された療養費にかかる自己負担相当額「診療費」に含まれる場合を除く。
4) 移送費3)と同じ 
限度額総額1)から4)までの合計額 
様式第1号
老人性白内障手術費支給申請書

様式第2号
老人性白内障手術費支給決定通知書

様式第3号
老人性白内障手術費請求書

様式第4号
老人性白内障手術費概算払請求書